■排水設備工事を行う
各家庭の台所、ふろ、水洗トイレ(くみ取り式は水洗に改造)などからの汚水を下水道管に接続する工事は、供用開始から原則として3年以内に行ってください。
■排水設備等指定工事店に依頼を
市では、違法工事を防ぐために排水設備等工事店を指定しています。
念のため指定工事店であるか確認の上依頼してください。
村上市排水設備等指定工事店一覧表(PDF 199KB、EXCEL 74.5KB)
■排水設備工事の申請は
下水道に接続するための排水設備工事確認申請の受付は、市内全地区について本庁、各支所どこでも受付けします。
■下水道使用料
使用料は、原則として皆さんが使用した水量に応じて算出しています。
現在は各地区で違いがありますが、平成26年度の統一に向けて検討を進めています
また、請求は毎月となります
■新たに下水道を利用(公共桝の設置)する場合
下水道供用開始及び整備完了区域において、宅地造成や土地を分割して新たに下水道施設を利用(公共桝を設置)しようとする人は、市の許可を得て、直接その人が施工することになります。なお、工事完了後には市へ帰属していただきます。
■下水道を使用するときのルール
下水道は何でも流せるものではありません。ルールを守って正しく使うことが必要です。
- 水洗トイレでは、トイレットペーパー以外の紙や異物を流さないようにしましょう。
- 台所では野菜くずやご飯の残り、天ぷら油やサラダ油などの食用油を流さないようにしましょう。
- 石油等の可燃性のものは、処理機能を著しく低下させるだけでなく事故の原因となり非常に危険ですので絶対に流さないでください。
下水道は利用するみなさんの財産ですので一人一人が注意して大切に使用しましょう。
■公共桝の蓋等の破損を見つけたらご連絡を
公共桝の蓋等の破損は、雨水の侵入の原因となり、処理水量増加による必要以上の施設稼働につながりますので、見つけた場合は下記までご連絡をお願いします。
■各種手続き・お問い合わせの受付窓口について
内 容 | 水道局・下水道課 (神林支所2階) | 支 所 |
|---|
| 料金に関するお問い合わせ | 水道局管理業務室 0254-66-6190 | ・村上支所 村上水道事務所上下水道室 0254-53-2111 ・荒川支所 産業建設課建設管理室 0254-62-5273 ・朝日支所 産業建設課建設管理室 0254-72-6884 ・山北支所 産業建設課建設管理室 0254-77-3115 |
| 長期にわたって水道を使用しないとき |
| 使用者や所有者の名義を変えるとき |
| 水道料金の口座振替手続き |
| 納入通知書によるお支払い |
| 督促状、催告状に関する問い合わせ |
| 新しく水道を引いたり、増設・改造・撤去・修理するとき | 水道局工事係 0254-66-6191 |
| 下水道への接続、下水道使用料、下水道施設の維持管理に関すること | 下水道課管理業務室 0254-66-6192 |
| 下水道工事に関すること | 下水道課工事係 0254-66-6193 |
| 転入、転出、転居などにより水道及び下水道の使用を開始または中止するとき | 居住する旧市町村の単位で上記各係へご連絡ください。 |
| 配水管、給水管の漏水等 |
| 問い合わせ |  |