| 1 市民と議会議員について 市議会の傍聴は、「市民ふるさと学園」奨励証制度の対象になっています。 |
◆ 議員は市民の代表
村上市では、私たちが利用する道路や水道、子どもたちが通う保育園や学校、高齢者のための様々な施策など、日常の生活にいちばん身近な仕事をしています。 こうした仕事が、市民にとって快適で住み良いまちづくりにつながっていくためには、市民ひとりひとりが自分たちで考え、自分たちの手で実行していくことが大切です。しかし、市民全員が集まってそれを行うことは困難ですので、市民の代表者を選びます。これが「市議会議員」です。市議会議員は、私たち市民の代表として要望や意見を市政に反映させるため、市民に代わって市民生活の様々な課題について慎重に審議し、どう処理すべきかを決めています。

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| 2 市議会と市長について |
市議会は、私たちの代表である議員で構成され、市民の生活に関わる重要な事項を決めます。このため市議会は議決機関と呼ばれています。 一方、市長は、市議会で決められた意思に基づいて市の仕事をおこなうもので、執行機関と呼ばれています。市長は市議会議員と同じく、市民の代表として選挙で選ばれ、任期は4年です。 市議会と市長は、独立した立場でお互いの責任と権限の範囲で行動し、均衡を保ちながら共に市民の住みよいまちづくりの実現を図ります。

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| 3 市議会の仕事について |
●議会の議決 市議会の仕事は、市長や議員から出された議案などを審議して、その可否を決めます。これを議決といいます。 議会で決まる事項は、法律などで定められており、主なものは次のとおりです。
●市の大切な事柄を決めます。 1 市のきまり(条例)の制定や、改正または廃止をします。 2 市のお金の使い方(予算)を決めます。 3 市のお金が正しく使われたかどうか(決算)を調べます。 4 1億5千万円以上の工事や、物をつくる契約を結んだり、5千万円以上の土地や 建物や市の財産を処分すること。 5 負担付寄付や贈与を受けること。 6 法律や政令、条例で決めていることを除いて、市の権利を放棄すること。 7 重要な公の施設を長期間、独占的に利用させること。 8 市の訴えや和解すること。など。
●選挙・選任・同意を決めます。 1 市議会の議長、副議長、選挙管理委員会の委員などを選挙し、議員の所属する 常任委員会、議会運営委員会や特別委員会の委員を選任します。
2 市長から選出される副市長、収入役、教育委員、監査委員などの人事案件を 同意するかを決めます。
3 市の仕事が、市民のために正しく行われているか調査したり、報告を求めたり、 意見を述べます。
4 市民の願いや意見を文書にして、国や県に提出します。

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| 4 市議会のしくみ |
●議 員 市議会を構成する議員は、4年ごとに選挙で選ばれます。 議員の数は、地方自治法という法律で市の人口によって決められており、これを法定数といい村上市は30人ですが、地方自治法の規定に基づき議員の定数は条例で定めることとなっています。村上市議会では議員の定数を条例で26人と定めています。
●議長、副議長 議長と副議長は議員の中から選挙で選ばれます。 議長は、議会の代表として本会議等における議場の秩序を保ち、議事を整理したり、議会の事務処理など多くの権限が与えられ、大変重要な役目を果たしています。 副議長は議長と協力して円滑な議会運営を行い、議長に病気や事故があるときや欠けたときなど、議長に代わり仕事をします。
●会 派 会派は自分たちの考えを最も効果的に市政に反映させるため、同じ考え方や意見を同じくする議員が集まってつくる団体のことです。 ●議会事務局 市議会の事務を処理するため、条例により事務局を置いています。現在4名の職員で本会議や委員会の準備、各種事務処理、各委員会記録の作成、議会だより発行の補助などやその他、議員の議会活動のための事務処理などを行っています。

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| 5 市議会の運営について |
議会は、いつも開かれているわけではなく、定期的、臨時的に一定の期間だけ開かれます。定期的に開かれる議会を定例会といい、必要に応じて開かれる議会を臨時会といいます。 村上市議会は、毎年3月、6月、9月、12月の4回、定例会が開かれます。 市議会の招集は、すべて市長が行いますが、議長が議会運営委員会の議決に基づき議案を示して請求したときや、4分の1以上の議員から請求があったときは、市長は臨時会を招集しなければなりません。
会議のあらまし 市議会に提出された議案などは、開会から閉会までの会期中に、おおむね次のような順序で運営され、最終決定されます。
●議案が議決されるまでの流れ
| 1 開会 | → | 委員会審査 | → | 1 委員会審査報告 | | 2 即決事件審議 | 2 質疑、討論、採決 | | 3 質疑、討論、採決 | 3 追加議案審議 | | 4 議案上程 | 4 質疑、討論、採決 | | 5 委員会付託 | 5 閉会 |
●本 会 議 本会議は、議案等を審議したり、議会の意思を最終的に決める会議で、半数以上の議員の出席がなければ開くことができません。 市長が議案の説明をしたり、議員が市の一般事務について質問したり、意見を述べるのもこの会議です。議長が会議を進めます。 会議は、会議規則により午前10時から午後5時までと定められていますが、時間を延長したり、繰り上げて開いたりすることもできます。 また、会議1日目(招集日)の初めに会期を決定しますが、必要に応じて会期を延長することもできます。
●委 員 会 議案などは、最終的に本会議で決定されますが、数が多く範囲も広いことから、いくつかの委員会を設けて専門的、能率的に審査・調査を行います。 委員会には、常設の常任委員会、議会運営委員会、必要に応じて設ける特別委員会があります。
●常任委員会 村上市議会には、3つの常任委員会が設置されていて、地方自治法の規定により議員は必ずいずれかの委員会に所属することとなっています。任期は2年と定められています。 予算や条例などの議案や請願などを部門ごとに分かれて専門的に検討することが効率もよく、より深く議論ができるからです。
| 名 称 | 定数 | 所管する事項 | 総務文教常任委員会 | 9名 | 議会事務局、総務課、財政課、政策推進課、自治振興課、会計管理者、消防本部、選挙管理委員会、監査委員、固定資産評価審査委員会及び教育委員会の所管に関する事項並びに他の常任委員会の所管に属さない事項(支所において所管する事項を含む。) | 市民厚生常任委員会 | 9名 | 税務課、市民課、環境課、保健医療課、介護高齢課、福祉課及び社会福祉事務所の所管に関する事項(支所において所管する事項を含む。) | 経済建設常任委員会 | 8名 | 農林水産課、商工観光課、農業委員会、都市整備課、下水道課及び水道局の所管に関する事項(支所において所管する事項を含む。) |
●議会運営委員会 議会の運営について、また、請願・陳情の審査、議長の諮問について、専門的に協議します。 常設の委員会で、各会派から決められた人数が必ず所属することになります。 定数は8名 任期は2年です。
●特別委員会 議会が特別な調査を目的とするため、特に必要と認めた場合、議決により設けられる委員会で、調査を終えると消滅します。 村上市議会では、現在、村上市議会広報特別委員会、地域医療調査研究特別委員会、高速交通等対策特別委員会が設置されています。

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| 6 市民と市議会 |
●請願・陳情 市民の皆さんが市政に望むことを文書にして直接市議会に提出することです。 誰でも出すことができます。その際、議員の紹介を必要としないものを 陳情といいます。 市議会では、請願、陳情が出されると所管する常任委員会に審査を任せます。 常任委員会では、内容を十分に審査して、「採択」か「不採択」の結論を出して議長に報告します。 最終的には本会議で結論が出され、採択された請願は意見を付けて市長や関係行政庁などに送付され、その実現を要望します。また、審査結果は請願者にも通知されます。 また、陳情についても、所管委員会の協議会の場で協議し、全議員と執行部に写しが配布され、市政や議員活動に生かされます。
●請願書・陳情書の書き方 請願書・陳情書は、日本語で表題、要望理由、要望事項、提出年月日、氏名、(法人、団体は名称と代表者名)、紹介議員名(請願書のみ)を記載して、押印されたものを議長あてに提出してください。A4サイズの用紙に横書きで、記入してください。 詳しくは、ここをクリックしてください。>>市議会に対する請願・陳情について
議会ミニ知識 | | 村上市議会では議席の順番を、当選回数の少ない議員から1番とし、当選回数が同じ場合は、議員在職期間の短い議員、議員在職期間も同じ場合は、生年月日の若い順に定めています。なお、議長は議席番号の末尾の番号としています。 |

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| 7 議会活動を知るには |
●本会議の傍聴 直接、市議会の様子を見たり、聴いたりすることができます。 傍聴を希望する方は、本会議の当日、市役所5階にある傍聴席入口で、住所・氏名を記入して入場してください。 傍聴席は60席ありますが、団体で傍聴される場合は、資料等準備の都合がありますので、事前に議会事務局へ連絡をお願いします。
●市議会会議録 定例会、臨時会の本会議での発言内容を詳細に記録して冊子にまとめた「村上市議会会議録」が発行されています。 会議録は教育情報センター中央図書館(旧岩船地域広域図書館)に備えてあり、貸し出しも行っていますので、ぜひご利用ください。 (会議録の発行においては議会終了後2ヶ月ほどかかります。)
●議会だより 村上市議会では、議会活動のようすを市民の方々に知っていただく為に、議員が編集した「市議会だより」を発行しています。年4回、定例会を中心に発行し、「市報むらかみ」と一緒に全戸へ配布しています。 紙面の都合上、要約した内容となっていますので、詳しく知りたい方は会議録をご覧ください。
●議会中継 村上市議会では、定例会や臨時会の会議のようすを市民の方々に知っていただく為に、議会中継を行っています。当日の会議のようすは、市役所2階の市民ホールに設置してある大型テレビでライブ中継をご覧いただけるほか、各支所でも同様にご覧いただくことができます。 また、会議の記録を録画したデータを、市議会のホームページに掲載しているほか、図書館にDVDをライブラリしています。 |
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