| 後期高齢者医療制度 75歳以上の方と、65歳から74歳までの一定の障害がある方で後期高齢者医療制度へ加入を希望する人が対象になります。
次のような場合は届け出が必要ですので、14日以内に行ってください。 届出は本庁・各支所どちらでもできます。 こんなとき | 必要なもの | | 75歳になったとき | 届出は不要です。 該当になる方には「後期高齢者医療保険証(保険証)」をお届けします。 | | 一定の障害のある人が65歳になったとき、または65歳を過ぎて一定の障害のある状態になり、後期高齢者医療制度への加入を希望するとき | 印鑑 年金証書、身体障害者手帳など | | 県外から村上市に転入したとき | 転出した市区町村から交付された負担区分証明書・印鑑 | | 県内から村上市に転入したとき | 印鑑 | | 村上市から転出したとき | 印鑑・保険証 | | 加入者が死亡したとき | 喪主の印鑑・喪主の預金通帳・保険証 | | 市内で住所が変わったとき | 印鑑・保険証 | | 氏名が変わったとき | 印鑑・保険証 | | 交通事故にあったとき | 印鑑・保険証 | | 保険証を無くしたとき・破損したとき | 印鑑・保険証・身分証明証(運転免許証など) |
保険証は、毎年8月1日付けで更新されます。新しい保険証が届きましたら、有効期限の過ぎた保険証は確実に破棄してください。 - 有効期限
毎年7月31日が有効期限となります。 - 資格取得年月日、発効期日
制度施行日(平成20年4月1日)、75歳の誕生日、転入日などそれぞれの該当する年月日となります。 - 一部負担金の割合
医療機関等の窓口でご負担いただく負担割合です。
| ※7月に入ってから転居等の異動のあった方は記載内容を十分確認してください |
| | 後期高齢者医療被保険者証 | (1)有効期限 平成○年7月31日 | | 被保険者番号 | | | 住 所 | | | 氏 名 | | | | 生年月日 | | | (2)資格取得年月日 | 平成○年○月○日 | | (2)発効期日 | 平成○年○月○日 | | (3)交付年月日 | 平成○年8月1日 | | (4)一部負担金の割合 | ○割 | 保険者番号並びに 保険者の名称及び印 | 新潟県後期高齢者 医療広域連合
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医療機関での自己負担割合は1割負担(現役並み所得者は3割)です。 | 割合 | 区分 | 条件 | 1 割 | 一般 | 現役並み所得者 住民税非課税世帯以外の人 | | 住民税非課税世帯 | 区分2 | 世帯の全員が住民税非課税である人 | | 区分1 | 世帯の全員が住民税非課税で、各種収入などから必要経費・控除を差し引いた各所得が0円となる世帯の人。 (ただし、公的年金にかかる所得については控除額を80万円として計算) |
| | 割合 | 区分 | 条件 | 3 割 | 現 役 並 み 所 得 者 | 同一世帯の後期高齢者医療制度の加入者の中に住民税課税所得が145万円以上の所得者がいる人。 ただし、下記に該当する方は申請により「一般」の区分になります。
〔同一世帯に加入者が1人の場合〕 その方の収入の合計金額が383万円未満(または、その人の収入と同一世帯の70〜74歳の人全員の収入の合計金額が520万円未満)
〔同一世帯に加入者が複数いる場合〕 加入者全員の収入の合計金額が520万円未満 |
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一定の基準で後期高齢者医療が医療費の一部を負担します。 種類 | 事由 | | 医療費など | 診察、治療、薬や注射などの処置、入院看護、在宅療養・看護などにかかった費用 | | 入院時食事療養費 | 入院時の食事代から定額負担を差し引いた額 | | 療養費 | 旅先での急病など、やむを得ない理由で保険証を見せずに治療を受けたため、全額自己負担になった医療費。あるいは医師が必要と認めたマッサージやはり灸、コルセットなど。 | | 特定疾病 | 高額の治療を長期間継続して受ける必要がある厚生労働大臣が指定する特定疾病の人は「特定疾病療養受療証」(申請により交付)を医療機関の窓口に提示すれば、毎月の自己負担額は1万円までとなります。 | | 高額療養費 | 医療費の自己負担額が一定の基準額を超えたときは、その基準額を超えた金額を後期高齢者医療から支払います。 | | 高額医療・高額介護合算制度 | 医療費が高額になった世帯に介護保険の受給者がいる場合、医療保険と介護保険の両方の自己負担を合算し、一定の基準額を超えたときはその基準額を超えた金額を後期高齢者医療から支払います。 | | 訪問看護療養費 | 医師が必要と認めた場合の訪問看護ステーションなどの利用料金。 | | 葬祭費 | 加入者が亡くなったときに、葬儀を行った人に支払われます。 | | 移送費 | 医師の指示により一時的・緊急的な必要のある重病人の入院や転院等に費用がかかったとき、広域連合が特に支給が必要と認めた場合に限り支給します。 |
以下の場合は後期高齢者医療から全部または一部の医療費等をお支払いできません。ただし、過失の割合などにより一部を支給する場合、届け出を行うことにより、後期高齢者医療が一時的に立て替える場合があります。 | 交通事故 | 交通事故に関する治療費は、相手方の負担となります。 | | 勤務中のけが | 業務上のけがや病気は労災保険もしくは雇用主の負担となります。 | | その他の事故 | 一般の事故の場合、その原因の責任を負う人の負担となります。 | | ケンカや犯罪等が原因の場合 | これらによるけがなどは、原因を作った人の負担となります。 | | その他 | 故意あるいは飲酒が原因のけがや病気、重大な違反行為のある自損事故や交通事故の加害者としてのけが、医師や保険者の指示に従わなかった場合などは医療費の全部または一部を自己負担していただきます。 |
1か月(同じ月内)に支払った医療費の自己負担額が下表の限度額を超えた場合は、申請して認められると限度額を超えた分が高度療養費として支給されます。 新たに申請が必要な方へは、後日、広域連合から案内が送付されます。 | 所得区分 | 自己負担限度額(月額) |
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| 外来(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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3割負担の人 (現役並み所得者) | 44,400円 | 80,100円+(医療費−267,000円)×1% ※4回目以降は44,400円 |
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| 1割負担の人 | 一般 | 12,000円 | 44,400円 |
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住民税非課税世帯 | 区分2 ※1 | 8,000円 | 24,600円 |
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| 区分1 ※2 | 8,000円 | 15,000円 |
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※1区分2は、世帯の全員が住民税非課税である人 ※2区分1は、世帯の全員が住民税非課税で、各種収入などから必要経費・控除を差し引いた各所得が0円となる世帯の人(ただし、公的年金にかかる所得については控除額を80万円として計算)
保健医療課 国保室 電話 0254−53−2111(内線252、253、254) meil hoken-kk@city.murakami.lg.jp 荒川支所 地域福祉課 保健室 | | 電話 62−3104 | 神林支所 地域福祉課 保健室 | | 電話 66−6113 | 朝日支所 地域福祉課 保健室 | | 電話 72−6887 | 山北支所 地域福祉課 保健室 | | 電話 77−3113 |
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