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新潟県村上市

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村上市集会施設整備事業の補助金について

最新更新日時: 2012年05月09日
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村上市集会施設整備事業の補助金について
 
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平成25年度事業計画受付中(10月末まで)

 集会施設整備に関する補助について

市では、町内および集落の集会施設を、市民協働のまちづくりを進めるうえで重要な施設と位置付け、地域の状況に合った集会施設整備を進めていただくため、補助金による支援を行っています。
なお、今年度、本補助金の交付要綱の一部を改正し、より町内および集落のニーズに即した補助制度としました。詳しくは、「補助の対象となる事業と補助金額」をご参照ください。

補助の対象となる事業と補助金額

集会施設整備に関する事業の流れ

集会施設整備に関する要綱及び様式

補助の対象となる事業と補助金額

町内および集落を対象に、予算の範囲内で以下の補助区分により補助します。
なお、各集会施設の立地や施設構造などがそれぞれ異なる現状を踏まえ、これまでより効果的な補助金の活用を図り、集会施設の充実を図るため、「4環境改善改修に要する経費」の「(5)良好な維持管理に係る改修工事」を追加する改正を行いました。
 
補助区分 補助率 補助金上限額
1 新築または改築に要する経費 3分の1
400万円
2 増築または移転に要する経費3分の1
300万円
3 大規模修繕または大規模模様替えに要する経費 3分の1
200万円
4 環境改善改修
  に要する経費
(1)下水道接続・トイレ改修工事 3分の1 
120万円
(2)合併処理浄化槽設置・トイレ改修工事 
120万円
(3)屋根の葺替工事 
100万円
(4)空調設備(エアコン)取り付け工事 
50万円
(5)良好な維持管理に係る改修工事
50万円
5 バリアフリー改修に要する経費 3分の1
100万円
※改正のポイント
(1)大規模修繕の対象範囲に「非常階段の修繕」を加えました。
(2)環境改善改修の対象範囲に「良好な維持管理に係る改修工事」を追加し、屋根・外壁の塗装工事や玄関戸等開口部の改修工事などを明記しました。
(3)「ガラスのはめ替」、「屋根の塗装」を、良好な維持管理に係る改修工事の範囲に加え、補助対象としました。

なお、事業費が15万円未満の事業など補助対象外となる要件もあります。詳しくは、要綱または概要を参照してください。
 

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 集会施設整備に関する事業の流れ

 事業を実施する場合は、事業予定の前年度に計画書を市に提出していただき、採択された翌年度に実施できますので、以下の流れを参照して進めてください。
 
計画作成年度
(事業実施前年度)
事業実施年度
市へ集会施設整備計画書提出
(添付:村上市集会施設整備計画書参照)
補助金交付申請
(添付:補助金等交付申請書参照)
10月末日(今年度は10月31日(水))
まで、本庁または支所へ提出ください。
 
4月初旬から申請できます。
(村上市補助金等交付要綱による)
事業内容の審査
補助金交付決定
次年度に向け
事業申請準備
事業採択内定通知
事業着手
網掛け部分は、町内・集落で行う手続きなど
 です。
事業完了
事業実績報告
(添付:補助金等実績報告書参照)
補助金額の確定
補助金の交付

 集会施設整備に関する要綱及び様式

 集会施設の整備については、以下の「村上市集落集会施設整備事業補助金交付要綱」ならびに「村上市補助金等交付規則」をご確認のうえ、進めてください。
 

 
 
 

 お問い合わせ先


自治振興課自治振興室
 電話:0254−53−2111(331・332)  FAX:0254−53−3840
 E-mail jichi-j@city.murakami.lg.jp

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