■介護保険に加入する人
介護保険は、40歳以上の人全員が加入します。ただし、年齢で2つの被保険者に分かれます。
- 第1号被保険者 65歳以上の人
- 第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険に加入している人
■介護保険料の決まり方
保険料は、第1号被保険者本人と世帯員の市民税課税状況などによって6つの段階に区分されます。
段階区分 | 対象者 |
| 第1段階 | ・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金受給者 ・生活保護受給者 |
| 第2段階 | ・世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円以下の人 |
| 第3段階 | ・世帯全員が市民税非課税で前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が80万円を超える人 |
| 第4段階 | ・本人が市民税非課税で世帯が市民税課税 |
| 第5段階 | ・本人が市民税課税で前年の合計所得が200万円未満 |
| 第6段階 | ・本人が市民税課税で前年の合計所得が200万円以上 |
介護保険料の納付方法は特別徴収と普通徴収があります。納付方法については毎年お知らせする通知書をご覧ください。
■特別な理由もなく保険料を納めないと
- 利用している介護サービスの費用をいったん全額支払わなければならない場合があります。
- 介護サービスを利用することになったとき、納めていない期間に応じて、自己負担の割合が、「1割」から「3割」に引き上げられる場合があります。
まず、本庁及び各支所の介護保険係の窓口で認定の申請を行ってください。申請は、本人や家族のほか、同居していない親族や指定居宅介護支援事業者(ケアマネジャー)などに代行してもらうこともできます。申請があると、対象者のお宅に調査員が訪問して、心身の状況などについて調査します。それと同時に、主治医より医学的な意見を求めます。
●介護認定申請に必要なもの
- 40歳以上65歳未満の人 … 医療保険の保険証
- 65歳以上の人 … 介護保険被保険者証
訪問調査が終わり、主治医意見書が回収されたら、介護認定審査会において申請者に介護が必要かどうかを審査判定します。審査判定の結果にもとづいて、本庁から認定結果通知書と保険証が郵送されます。認定をうけた申請者は、介護支援専門員(ケアマネジャー)に自分に合った介護サービスを依頼します。
サービスを利用している人で、契約どおりのサービスを受けることができない場合には、基本的にはそのサービス事業者に苦情を申し立てします。
それでも解決しない場合には、サービス依頼した介護支援専門員(ケアマネジャー)に調整してもらい、なおかつ解決困難な場合には、本庁及び各支所の介護保険係に相談してください。介護保険係でも対応困難な場合には、県や国保連合会と連携して対応にあたります。
■異動に伴う介護保険の手続きについて
65歳以上の方、および40歳以上65歳未満で介護保険の資格をお持ちの方は、次の事柄が発生した場合は、その日から14日以内に必ず介護保険事業担当課で手続きしてください。
【お問い合わせ】
村上市 介護高齢課(本庁)
電話 0254-53-2111
荒川支所 地域福祉課
電話 0254-62-3101
神林支所 地域福祉課
電話 0254-66-6111
朝日支所 地域福祉課
電話 0254-72-6887
山北支所 地域福祉課
電話 0254-77-3113