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村上市環境基本条例

環境課
最新更新日時: 2011年04月01日
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くらし > 環境衛生
村上市環境基本条例
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村上市環境基本条例
 
良好で快適な環境を保全し、将来の世代に引き継ぐために

村上市環境基本条例を制定しました

 

 村上市は、豊かな自然環境から多くの恩恵を受け、先人のたゆみない努力により歴史と文化と産業のまちとして発展してきました。この良好で快適な環境を保全し、現在将来の世代に引き継いでいくために、市ではこのほど施策の基本となる事項を定める環境基本条例を制定しました。

●環境基本条例ってどんな条例?

 環境基本条例は、環境に関する具体的な規制や支援方法を定めた条例ではなく、良好で快適な環境を保全し、将来の世代に引き継いでいくための基本となる考え方、市や市民、事業者、団体等の役割など、環境への取り組みに対する市の基本姿勢を表わしたものです。
 市民、市、事業者、団体らが互いに協力し合い、学び合い、自ら参加して環境問題を解決し、村上市の豊かで美しく良好な環境を守り育てるために積極的に努めるという考え方を示し、環境を守り育てるための仕組みを定めました。

●市民の役割は?

 今日の環境問題の多くは、私たちの日常生活や事業活動そのものが環境へ影響を与えることによって発生します。
 このような問題の解決のためには市民一人ひとりが、日常生活の中で暮らしやすい良好な環境とは何か、環境に悪い影響を及ぼすのはどんなことかを考えながら、環境を守り、育むためにできることから行動する必要があります。

●これから何をするの?

 環境問題を解決し、環境を守り育てるための具体的な施策はこの条例に基づいて策定する環境基本計画で明らかにします。
 環境基本計画は今年度と来年度の2年をかけて策定します。策定にあたっては市民のみなさまにアンケートや地域懇談会、シンポジウムなどでご協力をお願いします。



条例全文と逐条解説をダウンロードできます(PDF)
  逐条解説は条文を一条ずつ解説した冊子です。
  ●村上市環境基本条例全文
  ●村上市環境基本条例逐条解説1(表紙・目次)
    村上市環境基本条例逐条解説2(前文−第7条)
    村上市環境基本条例逐条解説3(第8条−第17条)
    村上市環境基本条例逐条解説4(第18条−附則)
    村上市環境基本条例逐条解説5(資料:条例・規則)


●問い合わせ先  環境課生活環境室(内線271〜273)

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TEL 0254-53-2111(内線531,532) FAX 0254-53-3840(代表)

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