不快なにおいにより市民の生活環境が損なわれることを防止するため、悪臭防止法に基づき、規制区域内のすべての工場、事業場の事業活動に伴って発生する悪臭を規制しています。
●規制地域
県知事は、住民の生活環境を保全するため悪臭を防止する必要があると認める地域を規制地域として指定しています。
| 朝日地区の悪臭防止法に基づく地域規制については、平成22年2月23日に告示され、同年4月1日から実施されます。 |
●規制基準
悪臭の規制基準には次の3つがあります。
敷地境界線の規制基準
工場、その他の事業場から発生する悪臭の敷地境界線における規制基準
| 区域の区分 | 許容限度 |
| 第1種規制地域 | 臭気指数10 |
| 第2種規制地域 | 臭気指数12 |
| 第3種規制地域 | 臭気指数13 |
気体の排出口の規制基準
排出口から排出した臭気が地表に着地したときに、敷地境界線の規制基準に適合するよう環境省令で定める方法で事業場ごとに算出した基準
排出水の規制基準
| 区域の区分 | 許容限度 |
| 第1種規制地域 | 臭気指数26 |
| 第2種規制地域 | 臭気指数28 |
| 第3種規制地域 | 臭気指数29 |
●参考
このページの担当
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| 村上市 環境課 生活環境室 | | 〒958−8501 新潟県村上市三之町1番1号 | | 電話:0254−53−2111 内線272・273 | | |
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