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ごみの野外焼却

環境課
最新更新日時: 2011年04月01日
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ごみの野外焼却
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ごみの野外焼却
ごみの野外焼却は法律で禁止されています

 野外で紙くず、草木、生ごみなどを焼却するいわゆる「野焼き」は、廃棄物の不適正な処理にあたり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で厳しく規制しています。
 家庭から出るごみは、町内・集落等のごみステーションへ出し、事業活動に伴うごみは収集運搬許可業者に収集を依頼して、ごみの野外焼却はしないでください。
野外で紙くず、草木、生ごみなどを焼却することは法律で禁止されています。
基準に満たない焼却炉でのごみの焼却は法律で禁止されています。
野外でごみを焼却すると、ダイオキシン類などの人体に有害な物質が発生したり、煙や悪臭、灰などでご近所に迷惑をかけます。
家庭ごみは、正しく分別してお住まいの地区のごみステーションに出してください。



違法なごみの焼却は法律で罰せられます

 ごみを違法に焼却した場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金が科され、または懲役刑と罰金刑の両方が併科されます。


焼却禁止の例外

 ごみの野外焼却のうち一部に例外として認められているものがあります。しかし、これらについても、むやみに行ってもよいというものではありません。やむを得ず行う場合も周囲の迷惑にならないよう十分注意してください。

《焼却禁止の例外》
国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
震災、風水害、火災、凍霧害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
たき火その他の日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの
※「軽微なもの」とは、煙や臭いなどが近所の迷惑にならない程度に少量の焼却のことです。




 このページの担当
村上市 環境課 生活環境室
〒958−8501 新潟県村上市三之町1番1号
電話:0254−53−2111 内線272・273

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