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振動 特定施設設置届

環境課
最新更新日時: 2011年04月01日
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くらし > 環境衛生
振動 特定施設設置届
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振動 特定施設設置届
振動の届出と規制について
 指定地域内に特定施設を設置しようとする工場、事業場は設置工事の30日前までに届出が必要です。これらの工場、事業場は規制基準を守らなければなりません。

● 振動について






1 振動の指定地域
●振動の地域指定図(PDF1257KB)
 
 ※神林地区・朝日地区・山北地区は指定地域なし


2 届出の必要な施設

施設の種類振動規制法新潟県条例
金属加工機械
圧延機械
--
すべてのもの
製管機械
--
すべてのもの
ベンディングマシン
--
すべてのもの
液圧プレス矯正プレスを除くすべてのもの
すべてのもの
機械プレスすべてのもの
--
せん断機定格出力が1KW以上のもの
--
鍛造機すべてのもの
--
ワイヤーフォーミングマシン定格出力が37.5KW以上のもの
すべてのもの
圧縮機及び送風機
(空気)圧縮機定格出力が7.5KW以上のもの定格出力が3.75KW以上のもの
土石用又は鉱物用の破砕機、摩砕機、ふるい及び分級機定格出力が7.5KW以上のもの
すべてのもの
繊維機械織機原動機を用いるもの
--
木材加工機械ドラムバーガーすべてのもの
--
チッパー定格出力が2.2KW以上のもの
--
印刷機械定格出力が2.2KW以上のもの
--
合成樹脂用射出成形機すべてのもの
--
鋳型造型機ジョルト式のもの
--
遠心分離機
--
直径1.2m以上のもの
コンクリートブロック製造機等
コンクリートブロック製造機
定格出力の合計が2.95KW以上のもの
すべてのもの
コンクリート管及びコンクリート柱製造機
定格出力の合計が10KW以上のもの
すべてのもの
ポンプ
--
定格出力が3.75KW以上のもの
ゴム練用及び合成樹脂練用のロール機カレンダーロール機以外のもので原動機の定格出力が30KW以上のもの
--
ディーゼルエンジン及びガソリンエンジン
--
船舶車両の原動機として使用しているものを除き、定格出力15KW以上のもの
オペレーティングコンベア
--
すべてのもの



3 振動規制基準

 振動の規制基準は、指定区域によって異なります。
 工場、事業場がどの指定区域に該当するかは、振動の地域指定図(PDF1257KB)ご覧になって確認してください。

 
第1種区域
第2種区域
第3種区域
第4種区域
昼 間時間午前8時から
午後7時まで
午前8時から
午後8時まで
振動60デシベル65デシベル
夜 間時間午後7時から
翌日の午前8時まで
午後8時から
翌日の午前8時まで
振動55デシベル60デシベル
【注意】
第3種区域、第4種区域内で、学校、保育園、病院、患者を入院させる施設を有する診療所及び特別養護老人ホームの周囲おおむね50メートルの区域内にある工場、事業場の規制基準は、この表から5デシベル減じた値です。
規制基準の振動の大きさは、敷地境界線上での値です。



届出先
村上市 環境課 生活環境室(市役所2階)
電話 0254−53−2111 内線272



参考:騒音、振動の大きさの例
参考「騒音・振動の大きさの例」


 このページの担当
村上市 環境課 生活環境室
〒958−8501 新潟県村上市三之町1番1号
電話:0254−53−2111 内線272・273

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