| | 特定建設作業の種類 | 法 | 条例 |
| 1 | くい打機(もんけんを除く。)、くい抜機又はくい打くい抜機(圧入式くい打くい抜機を除く。)を使用する作業(くい打機をアースオーガーと併用する作業を除く。) | ● | ● |
| 2 | びょう打機を使用する作業 | ● | ● |
| 3 | さく岩機を使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業にあっては、一日における当該作業に係る2地点の最大距離が50メートルを超えない作業に限る。) | ● | ● |
| 4 | 空気圧縮機(電動機以外の原動機を用いるものであって、その原動機の定格出力が15KW以上のものに限る。)を使用する作業(さく岩機の動力として使用する作業を除く) | ● | ● |
| 5 | コンクリートプラント(混練機の混練容量が0.45?以上のものに限る。)又はアスファルトプラント(混練機の混練重量が200KG以上のものに限る。)を設けて行う作業(モルタルを製造するためにコンクリートプラントを設けて行う作業を除く。) | ● | ● |
| 6 | バックホウ(一定限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が80KW以上のものに限る。)を使用する作業。 | ● | ● |
| 7 | トラクターショベル(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が70KW以上のものに限る。)を使用する作業 | ● | ● |
| 8 | ブルドーザー(一定の限度を超える大きさの騒音を発生しないものとして環境大臣が指定するものを除き、原動機の定格出力が40KW以上のものに限る。)を使用する作業 | ● | ● |
| 9 | コンクリートカッターを使用する作業(作業地点が連続的に移動する作業であっては、一日における当該作業に係る2地点間の最大距離が50メートルを超えない作業に限る) | -- | ● |