■農地法等による許可申請 農地の売買・貸借・転用等を行うときは、原則として農地法の規定により農地の属する農業委員会(県知事)の許可が必要です。手続きは、本庁・各支所どこでもできます。ただし、申請内容等の確認のため農地の所在する本庁又は支所へお出でいただく場合もあります。 【申請の締め切り】 毎月5日の午後5時15分まで(ただし5日が閉庁日の場合は、次の開庁日の午前中まで) 【代理申請について】 行政書士でない者が官公署に提出する書類の作成を業として行うことは、法律で禁じられています。(他の法律で定めのある場合を除く。) |
【農地法第3条許可申請について】 農地を耕作目的で権利移動(賃貸借、使用貸借、売買、贈与、交換等)を行うときは原則として農地法第3条の許可が必要になります。 なお、申請に当たっては下記の要件を全て満たす必要があります。その他詳しい内容は農業委員会事務局へ確認してください。 1)全部効率要件 2)常時従事要件 3)地域調和要件 4)下限面積要件⇒取得後の農地の面積が原則として50アール(ただし、 一部の地域では農業委員会で決定した別段面積以上、詳し くは下記の別表参照)以上耕作すること。
別表(農地法第3条第2項第5号の規定による別段面積) PDF 5KB
注意!!)別段面積の適用については、属地主義により取得しようとする 権利に係る土地のある区域について定められた面積になります。 |
◎申請に必要な書類 ・申請書:申請人の数(土地の所有者が共有名義になっている場合は複数)+1部 ・住民票の抄本:正本1通(村上市内に居住の方は省略可) ・土地全部事項証明書(土地登記簿謄本):所有権移転に係る申請の場合 ・農地使用貸借契約書:農業者年金受給のための使用貸借による権利の設定の場合 ・農地賃貸借契約書の写し:賃借権を設定する申請の場合(解除条件付き賃借の確認) ・農地売買契約書の写し:所有権移転(売買)に係る申請の場合 ・経営状況証明書:申請者が村上市外に居住の場合(住所地の農業委員会が発行) ・委任状:行政書士による代理申請の場合 ・申請人が法人の場合は法人の全部事項証明書及び定款又は寄附行為の写し ・申請人が農業生産法人である場合は組合員名簿又は株主名簿の写し ・その他参考となるべき書類 |
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【農地法第4条許可申請について】 自己所有の農地を転用(農地を農地以外にすること)するためには原則として農地法第4条の許可申請が必要になります。ただし、転用目的が農業用の施設であって、転用面積が2アール以内の農業用施設への転用は許可が不要(農業委員会への届出をお願いします。)です。 |
【農地法第5条許可申請について】 農地を転用目的で権利移動(貸借、売買等)を行うときは原則として農地法第5条の許可許可申請が必要になります。 |
◎申請に必要な書類(4条5条共通) ・申請書:申請人の数(申請地が共有名義や複数の農地に権利を設定する場合)+3部 ・住民票 ・土地全部事項証明書(土地登記簿謄本) ・更正図(17条地図) ・位置図(1/10000) ・土地利用計画図 ・建築図面(平面図・立面図) ・土地改良区の意見書(該当する場合) ・隣接農地の所有者の同意書 ・資金計画書(預金残高証明書、融資証明書等) ・委任状:行政書士による代理申請の場合 ・申請人が法人の場合は全部事項証明書と定款の写し |
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■農地の相続等による届出 相続等の理由で許可を受けることなく、農地の権利を取得した方は農地を所管する農業委員会へ下記の様式により届出なければなりません。 【届出を要する権利取得】 相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)、法人の合併・分割、時効等です。 【届出の期限】 権利の取得を知った日から概ね10ヶ月以内。また、この届出は権利取得 の効力を発生させるものではありません。 【農業委員会では】 届出のあった農地について、農業委員会が利用を促すためのあっせん等を 行いのうちの有効利用を図ります。
農地法第3条の3届出書様式 PDF 150KB |
■農地に関する証明 地目変更登記に必要な「農地転用事実確認証明」や耕作証明、経営状況証明等、農地に関する証明の交付の手続きは、本庁、各支所どこでもできます。ただし、現地の確認が必要な証明は交付されるまで日数が必要です。 【証明手数料】 1通につき300円(申請者個人の利益に係る証明の場合) |
■農業者年金 農業者年金の受給や加入等に関する手続きや相談を受け付けております。 また、農業者年金を受給されている方が亡くなった場合は、年金基金への手続きが必要となります。 |