ふるさと村上応援寄附金 〜ふるさと納税〜
「生まれ育ったふるさとを応援したい」という納税者の思いを実現するため、地方公共団体に寄附をした場合に個人住民税・所得税が一定額まで控除される、いわゆる「ふるさと納税」制度が平成20年からスタートしました。
市では、ふるさと村上を応援していただける方々からの寄附金を受け入れるため「ふるさと村上応援寄附金」を設けています。
皆さまの暖かいご支援を、心よりお待ちしています。
ふるさと納税とは
自分が生まれ育った「ふるさと」に貢献したい、自分と関わりが深い地域を応援したい、という気持ちを形にする仕組みとして、地方公共団体へ贈る寄附金のことです。
ふるさと納税を行った場合、寄附金額のうち5千円を超える額について、個人住民税のおおむね1割を限度として、所得税と合わせて税額控除を受けることができます。
|  3万円寄附した場合
 2万5千円税額控除 (個人住民税のおおむね1割が限度) |
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寄附金の活用メニュー
皆さまから頂いた寄附金は、下の4つの取り組みの中から、寄附される方御自身が選択した取り組みに活用させていただきます。
| 1美しく豊かな自然環境と景観の保全・整備 |
多彩な自然や地域資源等の保全、整備に努めるとともに、生活や産業面等との融合及び活用を図ります。また、魅力あふれる景観形成を促進するため、景観規制の取り組みと景観形成方策を総合的に実施します。 (写真:鈴ヶ滝「日本の滝百選」) |  |
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| 2 歴史文化遺産の保全と活用 |
数多く残された歴史文化遺産を、地域共有の財産として保全に努めるとともに、観光資源として有機的な活用を図ります。 (写真:村上城跡) |  |
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| 3 将来を担う人材の育成 |
次世代を担う子どもを安心して産み育てることができる環境づくりのための環境整備に努めるとともに、保健・医療・福祉を充実させ子どもの健全育成を図ります。 (写真:小学校の活動風景) |  |
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| 4 市長におまかせ |
前の3つの取り組みのほか、「ふるさと村上」のまちづくりに、市長が必要と認めた取り組みを実施します。 (写真:小俣宿イベントの様子) |  |
寄附金をお寄せいただいた皆さまへ
寄附金をお寄せいただいた方につきましては、「ふるさと村上応援市民」の登録ができます。ご登録いただいた場合、地域産物の物産展などのご案内をさせていただきます。
寄附の方法
※申込書にご記入いただいた個人情報は寄附金の事務および「ふるさと村上」の情報提供以外に利用することはありません。
| 2 寄附金の払い込み方法 |
| | 村上市への寄附は、「納入通知書払い」または「現金書留払い」のいずれかによりご入金ください。 |
| (1)納入通知書払いの場合 後日、村上市から郵送される納入通知書によりお振り込みください。
|  【1】納入通知書の送付(郵送)
 【2】寄附金の振り込み | |
「ゆうちょ銀行」からの振込は、振込手数料がかかりません。 「ゆうちょ銀行」以外の金融機関からの振込は、恐れ入りますが振込手数料をご負担ください。 |
※村上市が発行する納入通知書以外の振込用紙による振込をお願いすることは一切ありません。 |
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| (2)現金書留払いの場合(恐れ入りますが、郵送料等についてはご負担ください。) 申込書受領後、村上市から確認の連絡をいたしますので、その後、下記の申し込み窓口あてに郵送してください。
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| 3 寄附金の受領証の送付 |
| | 寄附金の入金確認後、村上市から寄附者へ寄附金の受領証を送付します。 |
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| | ※ご注意ください! 「ふるさと村上応援寄附金」は、皆さまのふるさと村上を応援したいという善意を形にしていただくための取り組みであり、決して寄附を強要するものではありません。「ふるさと村上応援寄附金」をかたった寄附の強要や詐欺行為には十分ご注意ください。 寄附金の払い込みにあたり、何か不安に思うこと等がございましたら、問い合わせ先までお気軽にご相談ください。 |
問い合わせ先
村上市企画部政策推進課
電話:0254-53-2111(内線332) FAX:0254-53-3840(代)
メールアドレス:
seisaku-m@city.murakami.lg.jp