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選挙制度の概要

選挙管理委員会事務局選挙係
最新更新日時: 2011年03月07日
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選挙制度の概要
選挙の種類と選挙権
選挙名
選出人数
選挙権
衆議院議員総選挙小選挙区選出議員選挙新潟県では県内を6選挙区に分け(村上市は第3選挙区)それぞれ1人を選出満20歳以上の日本国民
比例代表選出議員選挙全国を11選挙区に分け、北陸信越選挙区(新潟県、富山県、石川県、福井県、長野県)からは各政党等の得票数により11名を選出
参議院議員通常選挙新潟県選出議員選挙新潟県を1つの選挙区として4人選出(3年毎に半数改選)
比例代表選出議員選挙全国を1つの選挙区として定数96人を選出(3年毎に半数改選)
新潟県知事選挙知事を1人選出県内市町村に引き続き3ヶ月以上在住している人(県内市町村間移動1回まで可)
新潟県議会議員一般選挙選挙区から2人を選出
(村上市岩船郡で1選挙区)
村上市長選挙市長1人を選出村上市の住民票が作成された日から引き続き3ヶ月以上、住民基本台帳に登録されている者
村上市議会議員一般選挙市議会議員30人を選出

投票のできる人

 年齢満20歳以上の日本国民で、選挙人名簿に登録されていることが必要です。



選挙人名簿の登録

 選挙人名簿への登録は、年4回の定時登録と選挙時登録で登録します。
 登録条件は、市内に在住している満20歳以上の日本国民で、村上市の住民票が作成された日から、引き続き3ヶ月以上住民基本台帳に登録されている人です。
 また、転出の表示をされた人が村上市に住所を有しなくなった後4ヶ月を経過すると登録が抹消されます。



投票について
期日前投票 告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで
投票用紙を直接投票箱に入れて投票します。
選挙管理委員会の指定する期日前投票所で投票します。
投票時間は、午前8時30分〜午後8時までです。
本庁と各支所に期日前投票所が設置されます。

不在者投票 告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで
投票用紙を不在者投票用内封筒、外封筒に入れ、外封筒に署名をして投票します。
該当する選挙人
仕事等で他市町村に滞在しており、滞在先で投票する場合。
 
登録先の選挙管理委員会から投票用紙等を取り寄せ、滞在先の選挙管理委員会で不在者投票を行ってください。
滞在先が当該選挙に関係ないときは、滞在先の選挙管理委員会の執務時間内に投票ができます。
病院や福祉施設等に入院、入所している場合。
 
不在者投票ができる施設として指定されている場合は、その施設内で不在者投票ができますので、入院、入所している病院、施設の担当に申し出てください。
投票できる時間については、午前8時30分〜午後5時となります。
投票日までに20歳になるが、投票する当日は、まだ19歳の人の場合。
 
選挙管理委員会の指定する不在者投票所で不在者投票を行ってください。
午前8時30分〜午後8時まで投票できます。

投票日当日
指定された投票所で投票してください。
(送付される入場券に記載されています。)
投票時間は午前7時〜午後8時までです。
(第19投票所は午後4時まで、第16,22,23投票所は午後5時まで、第11,12,14,
17,18,20,21投票所および第24〜84投票所は午後6時までです。)

こんな投票制度も利用できます
代理投票 身体の障害等で文字の書けない人は「代理投票」ができます。投票所で係員にお申し出ください。
点字投票 目の不自由な方は「点字投票」をすることができます。点字器を御用意いたします。
郵便等投票 身体に重度障害のある人で身体障害者手帳、戦傷病者手帳を交付されている人のうち該当する人、又は要介護者で被保険者証に要介護度5として認定されている人で郵便等投票証明書の交付を受けた人は、郵便等投票ができます(くわしくは事務局まで)。
 
郵便等による不在者投票をする事ができる人で、下記に該当する人は、代理記載制度を利用できます。
(1)身体障害者手帳に、上肢または視覚の障害が1級に記載されている人(または県知事等が書面によりこれらの障害に該当することを証明する人)
(2)戦傷病者手帳に、上肢または視覚の障害の程度が、特別項症から第2項症に記載されている人(または県知事が書面でこれらの障害に該当することを証明する人)
投票用紙等の請求は選挙の期日前4日までとなります。
在外投票 海外に住む有権者は、衆議院議員と参議院議員の選挙において、在外選挙人名簿に登録される(登録されるには申請が必要です。)ことにより海外からの投票ができます。
 
在外公館投票、郵便投票、日本国内における投票、いずれかの投票が可能です。
船員の人ができる投票 選挙人名簿登録証明書の交付を受けた船員は、名簿登録地の選挙管理委員会で期日前投票ができる外、その職務の特殊性から特別な不在者投票が可能です。
(1)総務省令で指定する市町村で不在者投票する方法
(2)船舶内で不在者投票する方法
(3)洋上投票(指定船舶内でFAX送受信により投票する方法)
その他の投票 南極投票、国外における不在者投票があります


問い合わせ先このページのトップへ

〒958−8501 村上市三之町1番1号
 選挙管理委員会事務局 
     電話 0254-53-2111(内線422)
     mailto senkyo@city.murakami.lg.jp

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