本市では、見通しの悪い交差点やカーブ区間等で、交通事故発生の恐れがあり、他の車両を確認する必要がある場所に道路反射鏡(カーブミラー)を設置しています。道路反射鏡(カーブミラー)の設置要望は区長、総代及び交通安全関係団体からの要望を受けて設置しております。要望される場合は、区長、総代等にご相談ください。
なお、私有地に設置を希望される場合は、土地所有者の承諾が必要となります。
要望関係書類は下記のものを使用ください。
| 道路反射鏡設置基準 |  |
| (1) | 湾曲部又は屈曲部において、車両が安全に走行するために必要な目視により見通すことが出来る距離(以下「見通し距離」という。)が確保できないと認められる場合。 |
| (2) | 信号機が設置されていない交差点において、見通し距離が確保できないと認められる場合。 |
| (3) | 袋状道路(その一端のみが他の道路に接続した道路であって、家屋が5軒以上あるもの。)と他の道路の接道部において、見通し距離が確保できないと認められる場合。 |
| (4) | 公共施設の出入口 |
| 道路反射鏡の死角 |  |
道路反射鏡はその設置場所や土地の形状などにより死角があります。
道路反射鏡はあくまでも見通しの悪い交差点の視界を補助するためののものであり、写っている状態がすべてではありません。手前部分が死角となり見えません。
道路反射鏡のある交差点ほど注意し、必ず目視で安全確認をお願いします。
| 道路反射鏡の距離感 |  |
道路反射鏡越しに見える車両は実際よりも遠くに感じることがあります。まだ遠いと思っても接触してしまう危険性があります。
二輪車、自転車は特に遠く感じますので十分注意してください。
| 道路反射鏡の見え方 |  |
道路反射鏡は鏡です。そのため左右が逆に映ります。道路の手前と奥の位置関係を見誤る場合もありますので、十分注意してください。
| 道路反射鏡の安全な利用 |  |
道路反射鏡は、上記のように万能ではありません。あくまでも安全確認のための補助用具ですので、交差点では必ず目視で安全確認をお願いします。
| 故障のときは |  |
| 道路反射鏡が曲がっていたり、倒れている場合は、お手数ですが設置場所、状態等を下記までご連絡ください。 |  |
| 【問い合わせ】 |  |
村上市役所 市民課 生活人権室
電話 0254−53−2111(内286)
村上市荒川支所 市民生活課 市民生活室
電話 0254−62−3103(直通)
村上市神林支所 市民生活課 市民生活室
電話 0254−66−6112(直通)
村上市朝日支所 市民生活課 市民生活室
電話 0254−72−6885(直通)
村上市山北支所 市民生活課 市民生活室
電話 0254−77−3112(直通)