日本に90日を超えて在留する外国人は外国人登録が必要です。16歳以上の人が該当するときは本人、16歳未満の人が該当するときは同居の親族がおいでください。
届出の内容によって支所で受付できないものがありますのでご注意下さい。岩船・上海府連絡所では届出することが出来ません。
■新たに入国し、村上市に居住する人【本庁のみ届出可能】
- 届出期間入国日から90日以内。ただし、その期間内に出国する人は申請の必要はありません。
- 必要なもの旅券、写真2枚(最近6カ月以内に撮影したもの。上半身、正面無帽、縦4.5cm×横3.5cm)
■子どもが生まれたら【本庁のみ届出可能】
- 届出期間出生した日から60日以内
- 必要なもの出生届出証明書、旅券(持っている人のみ)
■市外から、または市内で引っ越しした人【本庁・支所で届出可能】
- 届出期間住みはじめてから14日以内
- 必要なもの外国人登録証明書、国民健康保険証(加入している人のみ)
■住所以外に変更があった人【本庁・支所で届出可能】
- 届出期間氏名、国籍、職業、在留資格、在留期間、勤務先に変更が生じた日から14日以内、その他の記載事項は他の申請のあったときに併せて届け出てください。
- 必要なもの外国人登録証明書、変更が生じたことを証明する文書
■住所の証明や印鑑証明【本庁・支所で届出可能】