| 企業誘致 | |  |
企業設置奨励制度について
村上市では産業を振興し、雇用の増大を図るため、市内に工場又は事業所を新設、増設もしくは移設を行う者に対して奨励措置を定めています。
| 1.奨励措置の種類 |
| (1) | 固定資産税の課税免除 |
| (2) | 用地取得資金の助成 |
| (3) | 新規雇用促進奨励金の交付 |
| 2.申請期限 |
| | 上記の奨励措置を受ける場合は、事前に指定を受ける必要があります。指定の申請は原則として工場又は事業所建築着手前までとします。 |
奨励措置についての詳しい内容につきましては、下記連絡先までお問い合わせください。
〒958−8501 新潟県村上市三之町1番1号
村上市商工観光課雇用促進係
電話:(0254)53−2111(代) 内線354まで
| 企業の動向に関すること | |  |
村上市景況調査
村上市では市内で操業している全ての企業・事業所から200社を抽出し、毎年4半期毎に各企業・事業所の景況についてアンケート調査を行っております。
アンケートの結果を基に、市内の景況を把握するほか、商工振興その他各種施策に反映させることを目的としています。
調査結果報告については、下記のPDFファイルをダウンロードしてご覧下さい。
※平成19年度までは旧村上市内の全ての企業・事業所から100社を抽出
| 工場立地法に関すること(昭和34年法律第24号) | |  |
工場立地法に関する届出先の変更について
平成21年度からの【県から市への事務・権限移譲】により、「工場立地法に関する事務」について、法律で定める一定規模以上(敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上のいずれかに該当するもの)の工場を新築・増設・変更する場合の届出先が新潟県から市に変わりますので、お知らせします。
なお、平成21年4月1日からの実施となります。
【お問い合わせ先】
〒958−8501 新潟県村上市三之町1番1号
村上市商工観光課雇用促進係
電話:(0254)53−2111(代) 内線354まで
| 雇用促進について | |  |
村上高等職業訓練校
村上高等職業訓練校は、労働者の職業に必要な能力を開発し、向上させるために事業主
等が行う職業訓練を行うことを目的とした職業訓練施設として、昭和45年に設置した施設
です。平成18年度から岩船郡村上市職業訓練協会を指定管理者に指定しております。
平成22年度認定職業訓練・訓練生を募集しています
村上高等職業訓練校では、在職者を対象に様々な職業訓練を行っています。新規採用者の
基礎技能習得や、在職者のスキルアップに、認定職業訓練をご活用ください。
なお、訓練内容、募集日程、訓練開始日などの詳細については、各施設へお問い合わせくだ
さい。
◆村上高等職業訓練校の主な訓練科
漆器科、観光ビジネス科、電子計算機科、木造建築科 ほか
平成22年度 訓練生募集案内パンフレット
パソコン講座(PDF 163KB) 認定訓練 パソコン講座(PDF 151KB)
漆器科・木造建築科(PDF 170KB)
【連絡・お問い合わせ先】
〒958−0809 新潟県村上市下相川316−2
村上高等職業訓練校
電話:0254−52−5563 FAX:0254−50−1252
村上市勤労者総合福祉センター(クリエート村上)
について
村上市勤労者総合福祉センター(クリエート村上)は、福祉の充実と勤労意欲の向上を図るた
めに、平成3年度に設置した施設です。平成18年度から社団法人村上地域シルバー人材セ
ンターを指定管理者に指定しております。
【施設の利用・お問い合わせ先】
〒958−0837 新潟県村上市三之町1番6号
村上市勤労者総合福祉センター内 社団法人村上地域シルバー人材センター
電話:0254−53−6486 FAX:0254−53−6407
クリエートHP:http://www3.ocn.ne.jp/~murasil/createtop.htm
雇用促進係ページの先頭へ
労政

新潟県最低賃金は時間額683円です
新潟県最低賃金は、従来の時間額661円から2円引き上げられ、平成23年10月7
日から683円になりました。
県内で事業を営む全ての使用者及びその事業場で働く全ての労働者(臨時、パート、ア
ルバイト等を含む)に適用されます。(下記に示した産業別最低賃金が適用除外となる方
も含みます。)
《産業別最低賃金額、適用除外業務及び年齢》
◆電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業
(電球製造業及び電気計測器製造業を除く)
○最低賃金額 時間額791円
○適用除外業務及び年齢
1.18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
3.次に掲げる業務に主として従事する者
イ 清掃又は片付けの業務
ロ 操作が容易な小型機械を使用して行う電気機械器具、情報通信機械器具
若しくは電子部品・デバイス部品の組立て又は加工業務
ハ 組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴あけ、曲げ、磨き、刻印打
ち、かしめ、塗油、検品、材料の送給、取りそろえ、選別、袋詰め、箱詰め
又は包装の業務
ニ 運搬(動力によるものを除く)、用務員、賄いの業務
○効力発生年月日 平成23年12月16日
◆各種商品小売業
(衣食住にわたる商品を小売する百貨店、総合スーパー等)
○最低賃金額 時間額741円
○適用除外業務及び年齢
1.18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
3.清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
○効力発生年月日 平成23年12月17日
◆自動車(新品)、自動車部分品・付属品小売業
○最低賃金額 時間額791円
○適用除外業務及び年齢
1.18歳未満又は65歳以上の者
2.雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中の者
3.清掃、片付け又は賄いの業務に主として従事する者
○効力発生年月日 平成23年12月18日
最低賃金は、公益・労働者・使用者の各代表委員からなる審議会の審議・答申を経て改
正決定さています。
最低賃金の対象となる賃金は、毎月支払われる基本的な賃金に限定されます。
なお、賃金が時間額以外(日額、月額、その他)で定められている場合は、日額、月額等
を時間額に換算して比較することになります。
※次の賃金は対象になりませんので、ご注意ください。
1.臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
2.1か月を超える期間毎に支払われる賃金(賞与など)
3.時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金など)
4.精皆勤手当、通勤手当、家族手当
【最低賃金に関するお問い合わせ先】
新潟労働局賃金室 電話:025−234−5924
または最寄の労働基準監督署まで
労働基準法の一部改正法の成立について
〜平成22年4月1日施行〜
長時間労働を抑制し、労働者の健康確保や、仕事と生活の調和を図ることを目的とする「労働基
準法の一部を改正する法律」(平成20年法律第89号)が、平成20年12月12日に公布され、平
22年4月1日から施行されます。改正のポイントは下記のとおりとなっております。
1.時間外労働の割増賃金率の引き上げ
○1ヶ月に60時間を越える時間外労働を行う場合、法定割増賃金率が現行の25%から50
%に引き上げられます。(改正法第37条第1項、第138条)
※休日労働の割増賃金率(35%)と深夜労働の割増賃金率(25%)は変更ありません。
○中小企業については当分の間、法定割増賃金率の引き上げは猶予されます。
※施行から3年経過後に改めて検討することとされています。
※猶予される中小企業の条件・・・下記(1)(2)のいずれかの条件に当てはまる中小企業
(なお、事業場単位ではなく、企業(法人または個人事業主)単位で判断します。)
(1)資本金の額または出資の総額が小売業・サービス業5,000万円以下、卸売業1億
円以下、その他3億円以下
(2)常時使用する労働者数が小売業50人以下、サービス業・卸売業100人以下、その
他300人以下
○事業場で労使協定を締結すれば、1ヶ月に60時間を越える時間外労働を行った労働者に
対 して、改正法による引き上げ分(25%から25%に引き上げた差の25%分)の割増賃金
の支払に代えて、有給休暇を付与することができます。(改正法第37条第3項)
※この有給休暇は、長時間の時間外労働を行ったときから一定の近接した期間内に、半日
単位などまとまった単位で付与することが考えられますが、詳細は改正法の施行までに、
労働政策審議会で議論の上、厚生労働省令で定められます。
○労働者がこの有給休暇を取得した場合でも、現行の25%の割増賃金の支払は必要です。
※労働者が実際に有給休暇を取得しなかった場合には、50%の割増賃金の支払が必要
です。
2.割増賃金引き上げなどの努力義務が労使に課されます。
「時間外労働の限度基準」(平成10年労働省告示第154号:限度基準告知)により、1ヶ月に
45時間を超えて時間外労働を行う場合には、あらかじめ労使で特別条項付きの時間外労働
協定を締結する必要がありますが、新たに3つのことが必要となります。
(1)特別条項付きの時間外労働協定では、月45時間を越える時間外労働に対する割増賃金
率も定めること
(2)割増賃金率は法定割増賃金率(25%)を超える率とするように努めること
(3)月45時間を越える時間外労働をできる限り短くするよう努めること
※(3)について
○労使は、時間外労働協定の内容が限度基準告示に適合したものとなるようにしなけ
ればなりません(労働基準法第36条第3項)
○今後、改正法の施行までに、労働政策審議会で議論の上、限度基準告示が改正され
る予定です。
3.年次有給休暇を時間単位で取得できるようになります。(改正法第39条第4項)
○現行では、年次有給休暇は日単位で取得することとされていますが、事業場で労使協定を
締結すれば、1年に5日分を限度として時間単位で取得できるようになります。
※所定労働日数が少ないパートタイム労働者の方なども、事業場で労使協定を締結すれ
ば、時間単位で取得できるようになります。
※1日分の年次有給休暇が何時間分の年次有給休暇に当たるかは、労働者の所定労働
時間を基に決めることになりますが、詳細は改正法の施行までに、労働政策審議会で議
論の上、厚生労働省令で定められます。
○年次有給休暇を日単位で取得するか、時間単位で取得するかは、労働者が自由に選択す
ることができます。
※例えば、労働者が日単位で取得することを希望した場合に、使用者が時間単位に変更す
ることはできません。
厚生労働省HP:http://www.mhlw.go.jp/topics/2008/12/tp1216-1.html
【お問い合わせ先】
新発田労働基準監督署 電話:0254−27−6680 FAX:0254−27−6715
次世代育成支援対策推進法の改正について
次世代育成支援対策推進法とは、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境
の整備を行う「次世代育成支援対策」を国・地方・企業が一体となり社会全体で取り組み必要が
あることから、平成15年度に施行された法律です。
平成20年11月26日に児童福祉法等の一部を改正する法律が成立し、それに伴い、平成21
年4月1日より次世代育成支援対策推進法の一部が改正されます。
【改正内容】
1.行動計画の公表及び従業員への周知の義務化
仕事と家庭の両立を支援するための雇用環境の整備等について事業主が策定する
一般事業主行動計画の公表・従業員への周知が、従業員301人以上の企業は義務、
300人以下の企業は努力義務となります。
(平成23年4月1日からは従業員101人以上の企業は義務、100人以下の企業は
努力義務となります。)
※平成21年3月31日までに策定または変更した行動計画については義務ではあり
ませんが、自ら公表、周知することを妨げるものではありません。
2.行動計画の届出義務企業の拡大(平成23年4月1日施行)
一般事業主行動計画の策定・届出の義務となる範囲が、これまでは従業員301人
以上の企業は義務、300人以下の企業は努力義務だったのが、平成23年4月1日
より従業員101人以上の企業は義務、100人以下の企業は努力義務となります。
【行動計画を策定するメリット】
行動計画を策定・実施し、一定の要件を満たすと、厚生労働大臣の認定を受けることができ
ます。認定企業になると、次世代認定マーク(愛称:くるみん)を商品等につけることができ、
企業のイメージアップや優秀な人材の確保等が期待できます。
次世代育成支援対策推進法改正についてのパンフレット(PDF 778KB)
【お問い合わせ先】
新潟労働局雇用均等室 電話:025−234−5928 FAX:025−265−6420
村上地域若者サポートステーション
地域若者サポートステーションとは、若者の社会的自立を目指し、各若者の置かれた状況に応じた個別、継続的な支援を実施していくために、地方自治体の主導による各地域の特性に応じた若者支援ネットワークの構築・維持を行います。同時に、若者やその保護者の方に対する相談、セミナー、職業体験など、総合的な相談・支援等を実施し、若者の社会的自立を支援します。
【お問い合わせ先】
〒958−0023 新潟県村上市瀬波上町4−1
村上市勤労青少年ホーム内 村上地域若者サポートステーション
電話:0254(50)1553 FAX:0254(50)1554
HP:地域若者サポートステーション
雇用促進係ページの先頭へ