村上市などが行った景況調査や団体からの要望、制度融資委員会を踏まえ、経営に支障を来たしている中小企業の方を支援するため、11月17日に中小企業振興資金融資規程の一部改正を行いました。
中小企業振興資金融資規程(不況対策資金)の一部改正
セーフティネット保証(緊急保証制度)の対象外となる中小企業者等を支援するため、対象要件を緩和。
対象者
| 市内に事業所を有し、次のいずれかに該当する中小企業者であって、かつ、市税の納付が良好な者又は市税分納誓約書を提出し、市長が認めた者 (1)中小企業信用保険法第2条第4項第5号又は委員会で不況企業と認定された者 (2)最近3か月間の平均売上高が過去3年間のいずれかの年の同期と比較して10%以上減少している者で市長が認定した者 |
※(2)の申請の際には、認定申請書が必要です。
■申請の窓口
村上市役所 産業観光部商工観光課(市役所3階)
・荒川支所 産業課(2階) ・神林支所 産業課(1階)
・朝日支所 産業課(1階) ・山北支所 産業課(2階)
■申請に必要な書類
申請書(2通)。同じものを2通作成してください。1通は事務処理後お返しし、もう1通は市の控えとなります。
◎問い合わせ先
〒958-0851 新潟県村上市三之町1番1号
村上市 商工観光課 商工振興係
TEL 0254−53−2111(内線353)
FAX 0254−53−3840