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中小企業信用保険法(セーフティネット保証)の申請手続き

商工観光課
最新更新日時: 2011年10月01日
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中小企業信用保険法(セーフティネット保証)の申請手続き

概要

 セーフティネット保証(経営安定関連保証)制度は、取引先企業の倒産や事業活動の制限、災害、取引先金融機関の破綻などにより、経営の安定に支障が生じている中小企業に対し、信用保証協会が一般枠とは別枠で保証を行う制度です。
 この制度を利用する場合は、中小企業信用保険法第2条第4項の各号に定める「特定中小企業者」に該当することについて、市長の認定申請が必要になります。


対象要件等

 次に掲げる1号から8号の事情により、経営の安定に支障が生じている中小企業者は、中小企業信用保険法第2条第4項各号の認定を申請できます。
最新の指定業種や詳しい要件等、同制度について、詳しくは中小企業庁ホームページをご覧下さい。

1号 国の指定する倒産企業により影響を受けている中小企業者
 中小企業信用保険法第2条第4項第1号の認定申請書(PDF 53.6KB)
2号国の指定する事業者により影響を受けている中小企業者
3号特定地域の災害等により影響を受けている特定業種の中小企業者
4号特定地域の災害等により影響を受けている中小企業者
5号国の指定する不況業種を営む中小企業者で次のいずれかに該当する中小企業者
(イ)【売上高の減少】
 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(イ)の認定申請書(PDF 7KB)
(ロ)【仕入価格上昇/価格転嫁困難】
 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ロ)の認定申請書(PDF 8KB)
(ハ)【東北地方太平洋沖地震発生後の売上高の減少】
 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(ハ)の認定申請書(PDF 8KB)
(ニ)【円高の影響により、売上高の減少】
 中小企業信用保険法第2条第4項第5号(二)の認定申請者(PDF 8KB)
 理由書(PDF 4KB)
6号取引金融機関の破綻により資金繰りが悪化している中小企業者
7号金融機関の合理化に伴う貸出抑制により影響を受けている中小企業者
 中小企業信用保険法第2条第4項第7号の認定申請書(PDF 57KB)
8号整理回収機構等に貸付債権が譲渡された中小企業者のうち事業再生が可能な者
※申請実績のない認定申請書は掲載していません。

備考

1号から6号については責任共有制度対象外となります。


申請の窓口

村上市役所 商工観光課(市役所3階)
 ・荒川支所 産業建設課(1階)  ・神林支所 産業建設課(1階)
 ・朝日支所 産業建設課(1階)  ・山北支所 産業建設課(2階)


申請の窓口

 申請書(2通)。同じものを2通作成してください。1通は事務処理後お返しし、もう1通は市の控えとなります。




◎問い合わせ先
〒958-0851 新潟県村上市三之町1番1号
 村上市 商工観光課 商工振興係
 TEL 0254−53−2111(内線353)
 FAX 0254−53−3840

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村上市役所 〒958-8501 新潟県村上市三之町1-1
TEL 0254-53-2111(内線531,532) FAX 0254-53-3840(代表)

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