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村上市分別収集計画

記事ID:0023048 更新日:2023年5月16日更新 印刷ページ表示

村上市分別収集計画(第10期計画)を策定しました

容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(容器包装リサイクル法)第8条に基づく村上市分別収集計画(第10期)を策定しました。
本計画は、家庭から出るごみの中で大きな割合を占める容器包装廃棄物を分別収集し、地域における容器包装廃棄物の3R(リデュース、リユース、リサイクル)を推進し、循環型社会を形成するために、市民・事業者・行政がそれぞれの役割や具体的な方策を明確にするとともに、関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものです。
本計画の計画期間は令和5年4月から令和10年3月までの5年間であり、容器包装リサイクル法第8条第1項に基づき今後3年毎に見直しを行うこととなっています。

参考 「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律」(抜粋)

(市町村分別収集計画)

第八条
市町村は、容器包装廃棄物の分別収集をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、三年ごとに、五年を一期とする当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関する計画(以下「市町村分別収集計画」という。)を定めなければならない。
  1. 市町村分別収集計画においては、当該市町村の区域内の容器包装廃棄物の分別収集に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。
    1. 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み
    2. 容器包装廃棄物の排出の抑制を促進するための方策に関する事項
    3. 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集に係る分別の区分
    4. 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び第二条第六項に規定する主務省令で定める物の量の見込み
    5. 分別収集を実施する者に関する基本的な事項
    6. 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項
  2.  市町村分別収集計画は、基本方針に即し、かつ、再商品化計画を勘案して定めるとともに、当該市町村が廃棄物処理法第六条第一項の規定により定める一般廃棄物処理計画に適合するものでなければならない。
  3. 市町村は、市町村分別収集計画を定め、又は変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、都道府県知事に提出しなければならない。
  4. 都道府県知事は、前項の規定により市町村分別収集計画の提出を受けたときは、市町村に対し、分別収集の実施に関する助言その他必要な援助をすることができる。

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