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河川敷や海岸、人目につきにくい林道などに、ごみが不法に投棄されています。
ごみの不法投棄は地域の美観を損ねるだけでなく、私たちの生活水を汚染するおそれもあります。
市内でも心無い人の不法投棄が後を断ちません。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、廃棄物を捨てた人には、5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人は1億円以下)の罰金が科せられ、または懲役刑と罰金刑の両方が科されます。
市では不法投棄を防止するため、パトロールの実施や不法投棄禁止看板の設置など取締りを強化しています。
不法投棄の現場を目撃したら、投棄者を特定できる車両の特徴(車種、色、ナンバー)や時間、場所などを警察まで通報してください。
一人で不法投棄を注意することや、やめさせようとする行動は危険ですのでやめてください。