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野外で紙くず、草木、生ごみなどを焼却するいわゆる「野焼き」は、廃棄物の不適正な処理にあたり、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」で厳しく規制しています。
家庭から出るごみは、町内・集落等のごみステーションへ出し、事業活動に伴うごみは収集運搬許可業者に収集を依頼して、ごみの野外焼却はしないでください。
ごみを違法に焼却した場合、廃棄物の処理及び清掃に関する法律により、5年以下の懲役もしくは1千万円以下(法人は3億円以下)の罰金が科され、または懲役刑と罰金刑の両方が併科されます。
ごみの野外焼却のうち一部に例外として認められているものがあります。
しかし、これらについても、むやみに行ってもよいというものではありません。やむを得ず行う場合も周囲の迷惑にならないよう十分注意してください。
焼却禁止の例外として認められているものの例は、次のとおりです。
※「軽微なもの」とは、煙や臭いなどが近所の迷惑にならない程度に少量の焼却のことです。