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軽自動車税(種別割)の納税義務者と税額

記事ID:0047167 更新日:2020年1月17日更新 印刷ページ表示

軽自動車税が変わりました

令和元年10月1日から、毎年5月に通知される「軽自動車税」は「軽自動車税(種別割)」へと名称が変わりました。
また、平成27年度の地方税法の一部改正により、平成28年度課税から三輪以上の軽自動車の税率が引き上げとなりました。ただし、平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けるものから適用されます。一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車などについては、燃費性能に応じ税率を軽減する特例措置が行われるほか、環境に配慮した経過年数による重課が導入されました。

納税義務者

毎年4月1日現在において原動機付自転車、小型特殊自動車、二輪車、三輪以上の軽自動車の所有者または使用者

※原動機付自転車、小型特殊自動車は使用の有無、公道走行の有無にかかわらず標識登録が必要です。

軽自動車税(種別割)の税額

原動機付自転車および二輪車など

原動機付自転車および二輪車などについては、次のとおりとなります。

車種区分排気量等税率(年額)
原動機付自転車

50cc以下
(定格出力 0.6kw以下)

2,000円

50cc超 90cc以下
(定格出力 0.6kw超 0.8kw以下)

2,000円

90cc超 125cc以下
(定格出力 0.8kw超 1.0kw以下)

2,400円

ミニカー 20cc超 50cc以下
      (定格出力 0.25kw超 0.6kw以下)

3,700円
二輪の軽自動車125cc超 250cc以下3,600円
二輪の小型自動車250cc超6,000円
小型特殊自動車農耕作業用2,400円
その他5,900円
専ら雪上を走行するもの3,600円

三輪以上の軽自動車

初度検査年月が平成27年3月以前の車両については、従来の税率が適用されます。
新税率は、初度検査年月が平成27年4月以降の車両から適用されます。
車種区分税率(年額)
平成27年3月31日
までに登録
平成27年4月1日
以後に新車登録
軽三輪(660cc以下)3,100円3,900円
四輪車
(660cc以下)
乗用自家用7,200円10,800円
営業用5,500円6,900円
貨物用自家用4,000円5,000円
営業用3,000円3,800円

一定の環境性能を有する三輪以上の軽自動車などについては、初回のみ燃費性能に応じ税率を軽減する特例措置が行われます。

税率(年額)

グリーン化特例(軽課)の対象となる車両

(前年4月1日~当年3月31日までに新車で取得される三輪以上の車両)

概ね75%減概ね50%減概ね25%減

電気自動車      
天然ガス自動車
燃料電池自動車

排出ガス性能および燃費性能の両方を満たす軽自動車
【排ガス性能】
平成17年排出ガス基準75%低減達成

【燃費性能】
乗用→2020年度燃費基準+30%達成
貨物→H27年度燃費基準+35%達成
【燃費性能】
乗用→2020年度燃費基準+10%達成
貨物→H27年度燃費基準+15%達成
※2020年度とH32年度は同じ扱いになります。

軽三輪

1,000円2,000円3,000円
四輪・乗用自家用2,700円5,400円8,100円
四輪・乗用営業用1,800円3,500円5,200円
四輪・貨物自家用1,300円2,500円3,800円
四輪・貨物営業用1,000円1,900円2,900円

※令和3年4月以降に取得した車両については軽減割合が変更されます。詳しくは総務省のホームページをご覧ください。
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html

初度検査から13年を経過した四輪車など(経年車重課)

グリーン化を進める観点から、初度検査を受けた年より13年を経過した四輪車などについて重課を導入し、税率が1.2倍となります。
 
車種区分税率(年額)
軽三輪(660cc以下)4,600円
四輪車(660cc以下)乗用自家用12,900円
営業用8,200円
貨物用自家用6,000円
営業用4,500円