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新型コロナウイルス感染症の影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯に対し、生活福祉金貸付制度による特例貸付を行います。
制度の詳細については、下記のチラシをご確認ください。
新型コロナウイルスの影響による特例貸付のご案内 [PDFファイル/915KB]
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合に、少額の費用の貸付を行います。
新型コロナウイルスの影響を受け、休業などにより収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計の維持のための貸付を必要とする世帯
10万円以内(学校などの休業、個人事業主などの特例の場合は20万円以内)
1年以内
2年以内
無利子
新型コロナウイルスの影響を受け、収入の減少や失業などにより生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯
※自立相談支援事業等による継続的な支援を受けることが要件となります。
・(2人以上)月20万円以内
・(単 身)月15万円以内
原則3月以内
1年以内
10年以内
無利子
〇個人向け緊急小口資金・総合支援資金相談コールセンター
電話:0120-46-1999(9時00分~21時00分/土日・祝日含む)
※令和2年4月30日から労働金庫でも緊急小口資金の申込みの取次を開始しました。
〇新潟ろうきん 申込取次センター
電話:0120-480-975(9時00分~17時00分/平日のみ)
労働金庫での取次開始のお知らせ [PDFファイル/89KB]
〇村上市社会福祉協議会 生活支援課 ※事前に電話で予約をお願いします。
〒959-3449 村上市岩船駅前56番地 村上市役所神林支所2階
電話:0254-62-7756
Fax:0254-62-7780