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住居確保給付金について

記事ID:0050365 更新日:2020年4月30日更新 印刷ページ表示

 制度概要

 生活困窮者自立支援法に基づき、離職または自営業の廃業(以下「離職等」という。)により経済的に困窮し、住居を喪失した方または住居を喪失するおそれのある方を対象に、家賃相当額(上限あり)の住居確保給付金を支給する制度です。

 ※新型コロナウイルス感染症拡大等の状況を踏まえ、令和2年4月20日から「休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方」も対象になりました。

支給対象者

次のいずれにも該当する方が対象となります。

1.離職等により経済的に困窮し、住居を喪失したまたは住居を喪失するおそれがあること。

2.(1)申請日において、離職、廃業等の日から2年以内であること。
 または、
   (2)就業している個人の給与その他の業務上の収入を得る機会が当該個人の責めに帰すべき理由、都合によらないで減少し、当該個人の就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にあること。

3.離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していた方であること。

4.申請日の属する月における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計が、「基準額(※)」に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。
※「基準額」とは、市町村民税均等割が非課税となる収入額の12分の1をいいます。

5.申請日における、申請者および申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計が、基準額の6倍(ただし100万円が上限)以下であること。

6.公共職業安定所(以下「ハローワーク」という。)に求職の申し込みをし、誠実かつ熱心に常用就職を目指した求職活動を行うこと。
※令和2年4月30日から申請時のハローワークへの求職申込が不要となります。

7.国の雇用施策による給付または地方自治体等が実施する離職者等に対する住居の確保を目的とした類似の給付等を、申請者および申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

8.申請者および申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員ではないこと。

支給額

 月ごとに家賃額を支給します。ただし、原則として次の額が上限となります(生活保護法に基づく住宅扶助の限度額)。
 また、収入額が基準額を超える場合は家賃額の一部を支給します。

単身世帯の場合

 32,000円

2人世帯の場合

 38,000円(単身世帯の額を1.2倍した額)

3~5人世帯の場合

 42,000円(単身世帯の額を1.3倍した額)

6人世帯の場合

 45,000円(単身世帯の額を1.4倍した額)

7人以上の世帯の場合

 50,000円(単身世帯の額を1.56倍した額)

支給期間

 原則3ヶ月間
 ただし、誠実かつ熱心の求職活動を行っている等、一定要件を満たす場合には、申請により3ヶ月間を限度に支給期間を2回まで延長することができます(最長9ヶ月間)。

支給方法

 住宅の貸主(大家)に直接振り込みます。

受給中に必ず守っていただくこと

 住居確保給付金受給中は、生活困窮者自立支援法に基づく就労支援やハローワークの利用等により、常用就職に向けた次の求職活動を行っていただきます。

1.月4回以上、自立相談支援機関等の就労支援を受けること。

2.月2回以上、ハローワークで職業相談を受けること。

3.原則週1回以上、求人先へ応募を行うまたは求人先の面接を受けること。

4.給与等の収入を得る機会が減少し、就労の状況が離職または廃業の場合と同等程度の状況にある者(例えば、フリーランスや自営業者等)については、本人の意向やその状況の多様性に応じ、現在の就業形態を維持しつつ、それに加え、例えばアルバイト等の短期的な雇用で当面の生活費をまかなうといった対応も可能です(2,3は求めません)。

申請窓口

〒959-3449 村上市岩船駅前56番地 村上市役所神林支所2階

村上市社会福祉協議会 生活支援課

電話:0254-62-7756

Fax:0254-62-7780