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セーフティネット保証4号に係る中小企業者の認定について

記事ID:0055358 更新日:2024年3月8日更新 印刷ページ表示

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における指定期間の延長について

令和6年3月8日更新

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号について、資金使途を借換目的に限定の上、令和6年6月30日まで延長されます。

詳しくは中小企業庁のホームページ(外部リンク)でご確認ください。

セーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における取扱いの変更について

令和6年1月26日更新

  • 令和5年10月1日以降の市に対する認定申請分からセーフティネット保証4号(新型コロナウイルス感染症)における資金使途が借換に限定されます。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。

 

 

セーフティネット保証4号について

セーフティネット保証4号

 セーフティネット保証4号は突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、経営の安定に支障が生じている中小企業者を支援するための措置であり、売上高などが減少している中小企業者が対象です。
この認定を受けることで、信用保証協会の一般保証とは別枠の保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。

詳しくは、中小企業庁のホームページ(外部リンク)をご覧ください。

対象中小企業者

次のいずれにも該当する中小企業者が対象となります。

  1. 申請者が、指定地域において1年以上継続して事業を行っていること。
  2. 突発的災害(自然災害等)の発生に起因して、原則として最近1か月間の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高または受注残高。以下「売上高など」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高などが前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

指定案件(指定期間)

新型コロナウイルス感染症(指定期間:令和2年2月18日から令和5年3月31日まで) [PDFファイル/53KB]

申請書様式

 セーフティネット保証4号の取扱い変更により令和5年10月1日より申請書が変更になります。

添付書類(認定要件に該当することを証明する書類)

  1. 事業所の所在地と事業開始年月日がわかる書類(登記簿謄本 など)
  2. 認定要件を満たす売上高などの減少がわかる書類(試算表、売上台帳、決算書、確定申告書 など)

※上記全て写しで可。

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関および信用保証協会による金融上の審査があります。
  2. 村上市長から認定を受けた後、本認定の有効期限内に金融機関または信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申し込みを行うことが必要です。

※ 認定の有効期限は、当該認定を証明する認定書の発行の日から起算して30日です。

関連資料

(参考資料)セーフティネット保証4号の概要 [PDFファイル/361KB]

関連リンク

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定について

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