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建設工事請負基準約款第26条第6項(インフレスライド条項)の適用について

記事ID:0014910 更新日:2015年2月13日更新 印刷ページ表示

 「平成27年2月から適用する公共工事設計労務単価」及び「平成27年度設計業務委託等技術者単価」の運用に係る特例措置等について

平成27年2月から適用する公共工事設計労務単価(以下「新労務単価」という。)及び平成27年度設計業務委託等技術者単価(以下「新技術者単価」という。)については、平成27年2月1日以降に入札の公告又は入札の通知を行う工事及び委託から適用することとしています。

それにより、新労務単価については平成26年2月から適用した公共工事設計労務単価(以下「旧労務単価」という。)に比べて、全国の全職種単純平均で4.2%上昇し、新技術者単価については平成26年度設計業務委託等技術者単価(以下「旧技術者単価」という。)に比べて全職種単純平均で4.7%上昇しています。

これに伴う国及び新潟県における、労務単価及び技術者単価の運用に係る特例措置及びインフレスライド条項(建設工事請負基準約款第26条第6項)の適用に準じて、本市においても下記のとおり取り扱うこととしました。

また、請負代金額が変更された場合は、元請企業と下請企業の間で既に締結している請負契約の金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引上げ等について適切に対応してくださるようお願いします。

1 特例措置について 

(1) 措置の概要

新労務単価及び新技術者単価の決定に伴い、対象案件の受注者は、旧労務単価及び旧技術者単価に基づく契約を新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額の変更の協議を請求することができる。

※ 村上市建設工事請負基準約款(補則)第60条
「この約款に定めのない事項及びこの約款の条項の解釈に関し疑義を生じたときは、必要に応じ、発注者と受注者とが協議して定める。」

※ 村上市委託契約条項(契約外の事項)第28条
「この契約に定めのない事項及びこの契約について疑義を生じたときは、発注者と受注者とが協議して定める。」

(2) 対象案件

平成27年2月1日以降に契約を締結する工事及び建設コンサルタント業務等のうち、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。

(3) 請負代金額の変更

変更後の請負代金額については、次の方式により算出する。

変更後の請負代金額=P(新)×k

P(新):新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約の落札率

(4) 受注者からの請求方法

別紙様式1を参考に、速やかに発注者(工事担当課)に提出すること。 

別紙様式1 [Wordファイル/15KB]
別紙様式1 [PDFファイル/89KB]

2 インフレスライド条項の適用について

(1) 適用対象工事

平成27年1月31日以前に契約を締結している工事のうち、新潟県が制定した運用マニュアルに定める残工期が、受発注者協議により定めた基準日から2か月以上あるもの。

(2) 運用基準について

新潟県運用マニュアル(第3版)による。 

運用マニュアル(第3版:平成27年2月10日制定) [PDFファイル/456KB]

(3) その他

全体スライド及び単品スライドは併用することができる。 

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