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村上市では工事着手前の前払金とは別に、工事が半分以上経過した時点で前払金を追加して支払う「中間前金払制度」を実施しています。
平成28年4月1日から、中間前金払制度の一層の充実と受注者の資金調達の円滑化を図るため、要領を改正しましたのでお知らせします。
旧 | 新 | |
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対象工事 | 請負金額が1,000万円を超え、工期が150日以上の工事 | 請負金額が500万円以上の工事 |
申請書類 | ・中間前払金認定請求書・工事履行状況報告書 | ・中間前払金認定請求書・工事履行状況報告書 ※必要に応じて下記の書類の提出を求めることがあります。 ・工事の進捗状況を表示した工程表 ・写真類 |
請負金額が500万円以上の工事が対象です。
請負金額の2割以内の額とします。ただし、前払金と合わせて請負額の6割を超えることはできません。
次の要件を全て満たしていなければなりません。
中間前払金認定請求書・工事履行状況報告書 [PDFファイル/105KB]
中間前払金認定請求書・工事履行状況報告書 [Wordファイル/55KB]
※必要に応じて下記の書類の提出を求めることがあります。
・ 工事の進捗状況を表示した工程表
・ 写真類
中間前払金を優先します。(原則部分払いは適用しません。)
村上市建設工事請負代金中間前金払制度実施要領 [PDFファイル/93KB]
請求書(前払金・中間前払金・部分払・精算払) [PDFファイル/97KB]
請求書(前払金・中間前払金・部分払・精算払) [Excelファイル/63KB]