ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

中間前金払制度の改正を行いました

記事ID:0024535 更新日:2016年3月24日更新 印刷ページ表示

村上市では工事着手前の前払金とは別に、工事が半分以上経過した時点で前払金を追加して支払う「中間前金払制度」を実施しています。
平成28年4月1日から、中間前金払制度の一層の充実と受注者の資金調達の円滑化を図るため、要領を改正しましたのでお知らせします。

改正点

対象工事

請負金額が1,000万円を超え、工期が150日以上の工事

請負金額が500万円以上の工事
申請書類

・中間前払金認定請求書・工事履行状況報告書
・工事の進捗状況を表示した工程表
・写真類

中間前払金認定請求書・工事履行状況報告書
※必要に応じて下記の書類の提出を求めることがあります。
・工事の進捗状況を表示した工程表
・写真類

 対象工事

請負金額が500万円以上の工事が対象です。

中間前払金の額

請負金額の2割以内の額とします。ただし、前払金と合わせて請負額の6割を超えることはできません。

支払要件

次の要件を全て満たしていなければなりません。

  1. 前払金を受けていること。(中間前払金と一緒に請求する場合は可)
  2. 工期の2分の1を経過していること。
  3. 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている作業が行われていること。

申請書類 

中間前払金認定請求書・工事履行状況報告書 [PDFファイル/105KB]
中間前払金認定請求書・工事履行状況報告書 [Wordファイル/55KB]

※必要に応じて下記の書類の提出を求めることがあります。
・ 工事の進捗状況を表示した工程表
・ 写真類

申請の方法

  1. 認定請求書などの申請書類を工事所管課に提出する。(工事請負事業者)
  2. 支払要件を満たしていることを確認後、市が認定調書を交付する。 (村上市)
  3. 認定調書を添えて保証会社に保証の申し込みをする。 (工事請負事業者)
  4. 保証証書を添えて中間前払金の請求書を工事所管課に提出する。(工事請負事業者)
  5. 請求後14日以内に支払う。(村上市)

その他

中間前払金を優先します。(原則部分払いは適用しません。)

関係要綱・様式

村上市建設工事請負代金中間前金払制度実施要領 [PDFファイル/93KB]

請求書(前払金・中間前払金・部分払・精算払) [PDFファイル/97KB]
請求書(前払金・中間前払金・部分払・精算払) [Excelファイル/63KB]

前払金等請求確認書 [PDFファイル/78KB]
前払金等請求確認書 [Wordファイル/33KB]

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)