本文
近年の夏季における猛暑日等の気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に掛かる経費に関して、現場管理費の補正を行いますのでお知らせいたします。
・主たる工種が屋外作業である工事を対象とする。ただし、工場製作工を含む工事は、当該期間を工期から除くものとする。
・発注者は、対象工事を発注する場合は、設計書に特記仕様書を添付する。
・既契約工事のうち、工事期間中のものについては、受発注者間で実施希望の有無を確認し、希望する場合は下記実施要領に基づき実施する。
・熱中症対策に資する現場管理費の補正を希望する場合は、新潟県「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行」実施要領に基づき行うものとする。
実施要領は、新潟県ホームページからも入手できる。
(http://www.pref.niigata.lg.jp/gijutsu/1356921460600.html)
・建築及び設備工事等における熱中症対策については、国土交通省大臣官房官庁営繕部からの通知「営繕工事における熱中症対策に係る費用について」を準用するものとする。(一般的な熱中症対策に関する項目については、共通仮設費率及び現場管理費率等に含まれている。)
・既に熱中症対策に関する項目が諸経費に含まれている工事については、対象外とする。