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議会定数等調査特別委員会の取り組み

記事ID:0025816 更新日:2012年2月15日更新 印刷ページ表示

※議員定数等調査特別委員会は廃止されました。 (設置期間:平成22年3月26日~平成23年3月25日)

村上市議会改革の取り組みについて

平成20年4月1日に1市2町2村で合併し、県内随一の広大な面積を占める村上市において、村上市議会としては、率先して市民の信頼に応えるため、合併後直ちに議会改革の取り組みに着手してきました。

二元代表制の趣旨を踏まえ、市長との相互抑制と均衡を図り、協力・協働しながら、最良の意思決定を導く役割を担う重要な機関として、議会の機能を充実発展させていくことが必要であるとの共通認識のもと議会の組織については、議員定数、議員報酬、政務調査費および行政視察経費のあり方について検討を行ない、このうち「議員定数について」は平成23年3月に合併時定数の30名を、次の一般選挙から4名を減じて26名とする「議員定数条例」を可決制定しました。

また、「合併後の議会運営のあり方について」を問題提起するとして議長から諮問のあった「議会改革」については、平成23年9月に「議会基本条例」を制定し、議会および議員の活動原則を条例で規定することにより、議会の意思を明確に市民に示すという形でその一定の成果を得ることとなりました。

今後は、議会の最高規範として、議会および議員の活動原則を定めた議会基本条例の趣旨に則って議会運営にあたることとなります。
より公正、公平で透明な議会であることを目指し、市民の皆さまとのより一層の連携・協働を推進しながら、開かれた議会の実現に向けて今後より一層その取り組みを進めていくこととしています。

村上市議会議長 佐藤 宮吉

議員定数等調査特別委員会

平成23年3月25日、村上市議会3月定例会の最終日に、議員定数等調査特別委員会委員全員の議員発議により「村上市議会議員定数条例」が上程され可決されました。 この条例は、平成22年3月26日、村上市議会3月定例会の最終日に設置した議員定数等調査特別委員会(議長の諮問機関)では「議員定数」「議員報酬」「政務調査費」「行政視察費」等についての調査検討を経て成案となりました。この条例は、次の村上市議会議員一般選挙(平成24年4月期)から施行されます。

なお、「議員定数」のほか「議員報酬」「政務調査費」「行政視察費」等の調査事項については、なお研究することが必要であるとして今後継続して調査し、成案を得ることとしました。

議会運営委員会(合併後の議会運営のあり方について調査検討)

平成23年9月27日、村上市議会9月定例会の最終日に、議会運営委員会委員全員の議員発議により「村上市議会基本条例」が上程され可決されました。 この条例は、平成20年6月に議長から諮問のあった「合併後の議会運営のあり方について」の調査検討に基づき、議会活性化の議論を経て議会および議員の活動原則を定めた「議会基本条例」を制定することにより、公正、公平で透明な議会を目指し、より市民に開かれた議会の実現を目的としたものです。議員の政策立案機能の充実や議会の活性化を図るとともに、議会と市民の関係、また議会と市長の関係などを明らかにし、より開かれた議会を実現することにより、市民の負託に確実に応えていくことを堅く決意し制定しました。

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