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各種控除等を受けるための扶養控除等の所得金額要件等の改正

記事ID:0054476 更新日:2020年10月12日更新 印刷ページ表示
給与所得控除や基礎控除の改正に伴い、各種控除等を受けるための扶養控除等の合計所得金額要件等が、それぞれ10万円引き上げられます。

配偶者控除

改正後:令和2年分以降

配偶
者の
年齢

配偶者の合計所得金額
※カッコ内は給与収入換算額
納税者の合計所得金額 ※カッコ内は給与収入換算額
900万円
(1,095万円)以下
900万円
(1,095万円)超
950万円
(1,145万円)以下
950万円
(1,145万円)超
1,000万円
(1,195万円)以下
所得控除金額
70歳未満48万円
(103万円)以下
33万円22万円11万円
70歳以上38万円26万円

13万円

※控除対象配偶者のうち、年齢が70歳以上の者を老人控除対象配偶者といいます。

改正前:~令和元年分

配偶
者の
年齢

配偶者の合計所得金額
※カッコ内は給与収入換算額
納税者の合計所得金額 ※カッコ内は給与収入換算額
900万円
(1,120万円)以下
900万円
(1,120万円)超
950万円
(1,170万円)以下
950万円
(1,170万円)超
1,000万円
(1,220万円)以下
所得控除金額
70歳未満38万円
(103万円)以下
33万円22万円11万円
70歳以上38万円26万円

13万円

配偶者特別控除

改正後:令和2年分以降
配偶者の合計所得金額
※カッコ内は給与収入換算額
納税者の合計所得金額 ※カッコ内は給与収入換算額
900万円
(1,095万円)以下
900万円
(1,095万円)超
950万円
(1,145万円)以下
950万円
(1,145万円)超
1,000万円
(1,195万円)以下
所得控除金額
48万円(103万円)超
95万円(150万円)以下
33万円22万円11万円
95万円(150万円)超
100万円(155万円)以下
33万円22万円11万円
100万円(155万円)超
105万円(160万円)以下
31万円21万円11万円
105万円(160万円)超
110万円(166.8万円未満)以下
26万円18万円9万円
110万円(166.8万円以上)超
115万円(175.2万円未満)以下
21万円14万円7万円
115万円(175.2万円以上)超
120万円(183.2万円未満)以下
16万円11万円6万円
120万円(183.2万円以上)超
125万円(190.4万円未満)以下
11万円8万円4万円
125万円(190.4万円以上)超
130万円(197.2万円未満)以下
6万円4万円2万円
130万円(197.2万円以上)超
133万円(201.6万円未満)以下
3万円2万円1万円
改正前:~令和元年分
配偶者の合計所得金額
※カッコ内は給与収入換算額
納税者の合計所得金額 ※カッコ内は給与収入換算額
900万円
(1,120万円)以下
900万円
(1,120万円)超
950万円
(1,170万円)以下
950万円
(1,170万円)超
1,000万円
(1,220万円)以下
所得控除金額
38万円(103万円)超
85万円(150万円)以下
33万円22万円11万円
85万円(150万円)超
90万円(155万円)以下
33万円22万円11万円
90万円(155万円)超
95万円(160万円)以下
31万円21万円11万円
95万円(160万円)超
100万円(166.8万円未満)以下
26万円18万円9万円
100万円(166.8万円以上)超
105万円(175.2万円未満)以下
21万円14万円7万円
105万円(175.2万円以上)超
110万円(183.2万円未満)以下
16万円11万円6万円
110万円(183.2万円以上)超
115万円(190.4万円未満)以下
11万円8万円4万円
115万円(190.4万円以上)超
120万円(197.2万円未満)以下
6万円4万円2万円
120万円(197.2万円以上)超
123万円(201.6万円未満)以下
3万円2万円1万円

扶養控除

改正後:令和2年分以降
扶養親族の
年齢
扶養親族の
区分
扶養親族の合計所得金額
※カッコ内は給与収入換算額
所得控除金額
16歳以上
19歳未満
一般扶養親族48万円
(103万円)以下
33万円
19歳以上
23歳未満
特定扶養親族45万円
23歳以上
70歳未満
一般扶養親族33万円
70歳以上老人扶養親族同居老親等以外の者38万円
同居老親等45万円
改正前:~令和元年分
扶養親族の
年齢
扶養親族の
区分
扶養親族の合計所得金額
※カッコ内は給与収入換算額
所得控除金額
16歳以上
19歳未満
一般扶養親族38万円
(103万円)以下
33万円
19歳以上
23歳未満
特定扶養親族45万円
23歳以上
70歳未満
一般扶養親族33万円
70歳以上老人扶養親族同居老親等以外の者38万円
同居老親等45万円

勤労学生控除

改正後:令和2年分以降改正前:~令和元年分
所得金額要件所得控除金額所得金額要件所得控除金額
自己の勤労に基づく給与所得等があり、かつ、合計所得金額が75万円以下で、給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下26万円自己の勤労に基づく給与所得等があり、かつ、合計所得金額が65万円以下で、給与所得等以外の所得に係る部分の金額が10万円以下26万円

※給与所得等…自己の勤労に基づいて得た事業所得、給与所得、退職所得または雑所得

雑損控除に係る親族の総所得金額等要件

改正後:令和2年分以降改正前:~令和元年分
雑損控除に係る
親族の総所得金額等要件
48万円以下雑損控除に係る
親族の総所得金額等要件
38万円以下

家内労働者等の必要経費の特例

家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例について、必要経費に算入する金額の最低保障額が、10万円引き下げられます。

改正後:令和2年分以降改正前:~令和元年分
家内労働者等の必要経費の特例最低保障額家内労働者等の必要経費の特例最低保障額
55万円65万円
※家内労働者等とは、家内労働法に規定する家内労働者や、外交員、集金人、電力量計の検針人のほか、特定の者に対して継続的に人的役務の提供を行うことを業務とする人をいいます。