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1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」)を所有している人が納税義務者となります。
納税義務者がお亡くなりになった場合は、その相続人が納税義務を引継ぎます。(詳しくは死亡に関する諸手続きの際に窓口でご説明しています)
固定資産税に関する申告・届出
住所変更、送付先変更に関する届出