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令和6年度 償却資産の申告について

記事ID:0046891 更新日:2023年12月15日更新 印刷ページ表示

償却資産とは、会社や個人で工場や商店などを経営されている方が、その事業のために用いることができる機械・器具・備品・構築物などのことです。

令和6年度 償却資産申告のお知らせ

村上市内に償却資産を所有されている方は、令和6年1月1日の所有状況について、申告をお願いいたします。申告期限は令和6年1月31日(水曜日)です。
申告書類は、12月中旬から発送しております。新規の申告などで書類がお手元に届いていない方は、本庁税務課資産税室までご連絡ください。

令和4年8月3日からの大雨による災害に係る償却資産の特例について 

滅失または損壊した償却資産(以下「被災償却資産」という。)の所有者などが、被災償却資産に代わる償却資産(以下「代替償却資産」という。)を取得または改良した場合は、特例措置の対象となる場合があります。
この特例は、令和9年3月31日までの間に、一定の被災地域内において取得または改良した場合には、その後の4年度分の課税標準額について、価格の2分の1とする措置です(地方税法第349条の3の4)。なお、特例措置を受けるには申告が必要です。詳しくはお問い合わせください。

提出書類

  1. 被災代替償却資産特例申告書 [Wordファイル/18KB]
  2. 代替償却資産対照表 [Excelファイル/32KB]
  3. 被災償却資産が災害発生時に所在したことを証する書類
  4. 滅失または損壊した旨を証する書類
  5. 代替取得の場合は、被災償却資産を除却など処分したことが分かる書類(改良の場合不要)
  6. 代替償却資産を相続人や合併法人などが特例の適用を受ける場合は、以下の書類が必要です。
    相続人の場合: 相続人であることを証する書類(戸籍謄本(写し)など)
    合併法人などの場合:合併法人などであることを証する書類(登記簿謄本(写し)など)

新過疎法による固定資産税の課税免除について

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」および「村上市過疎地域の持続的発展のための固定資産税の課税の特例に関する条例」に基づき、村上市内で令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得された固定資産で要件に該当する場合は、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。詳しくはお問い合わせください。

申告書の提出先

 

庁舎 住所 担当 電話(内線)
本庁

〒958-8501
村上市三之町1番1号

村上市
税務課資産税室
0254-75-8929(直通)
荒川支所 〒959-3192
村上市山口444番地
村上市荒川支所
地域振興課市民生活室
0254-62-3103(直通)
神林支所 〒959-3492
村上市岩船駅前56番地
村上市神林支所
地域振興課市民生活室
0254-66-6112(直通)
朝日支所

〒958-0292
村上市岩沢5611番地

村上市朝日支所
地域振興課市民生活室
0254-72-6885(直通)
山北支所

〒959-3993
村上市府屋232番地

村上市山北支所
地域振興課市民生活室
0254-77-3112(直通)

※郵送する場合は、村上市税務課資産税室宛てに送付してください。

マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載について

個人の方は12桁の個人番号を、法人にあっては13桁の法人番号を所定の記載欄に右詰めで記載してください。

本人確認の実施について

個人番号を記載した申告書をご提出いただく場合、マイナンバー法に定める本人確認を以下の通り実施します。

  1. 個人番号確認(通知カード、個人番号カード(裏面))
  2. 本人確認(運転免許証、パスポート、個人番号カード(表面)など)
  3. 【代理人提出の場合】代理人の本人確認、委任状の確認

郵送での申告の場合、上記確認資料の写しを同封してください。

詳しくはこちらをご覧ください→「マイナンバー(個人番号・法人番号)の記載について」のお知らせ [PDFファイル/178KB]

代理人提出の場合の委任状について→償却資産申告代理人委任状 [Wordファイル/24KB]

関係書式

関連リンク

償却資産に対する課税のしくみ

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