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償却資産に対する課税のしくみ

記事ID:0012768 更新日:2014年12月15日更新 印刷ページ表示

償却資産とは

会社や個人で工場や商店などを経営している方、駐車場やアパートなどを貸し付けている方が、その事業のために用いることができる構築物・機械・器具・備品などを償却資産といい、土地・家屋と同じように固定資産税の課税対象となります。
また、家屋の所有者以外の人(テナントなど)が、その事業のために取り付けた附帯設備など(電気設備、給排水設備、内装など)は、家屋と一体であっても償却資産とみなされ、取り付けた人(テナントなど)に対して固定資産税(償却資産)が課税されます。

償却資産の対象とならないもの

  • 鉱業権、漁業権、特許権などの無形減価償却資産
  • 自動車税の対象である自動車および軽自動車税の対象である原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車など
  • 耐用年数が1年未満または、取得価額が10万円未満の事業用資産で、法人税法または所得税法の規定による取得の計算上一時損金または、必要な経費に算入されたもの
    (ただし、10万円未満の事業用資産であっても、減価償却として経理している場合には課税の対象になります。)
  • 取得価額が20万円未満の事業用資産で、税務会計上3年間で一括償却しているもの

償却資産の評価

固定資産評価基準に基づき、個々の資産の取得価格または前年度の評価額を基準として、取得後の経過年数に応じた価値の減少を計算して評価します。

  • 前年中に取得したもの:評価額=取得価額×[1-減価率÷2]
  • 前年前に取得したもの:評価額=前年度の評価額×[1-減価率]・・・(A)

 ※ ただし、(A)により求めた額が、取得価額の5%より小さい場合は、取得価額の5%の額とします。