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新型コロナウイルス感染症の影響で事業収入が減少している中小企業者・小規模事業者(以下「中小事業者等」)は、事業収入の減少幅に応じ、令和3年度の固定資産税の課税標準の特例を受けることができます。
新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月~10月までの任意の連続した3ヶ月の事業収入が、前年同期間と比べ著しく減少している中小事業者等
事業用家屋および償却資産
※土地は対象外
認定経営革新等支援機関等で事業収入が減少していることなどの確認を受け、必要書類を市へ申告(提出)してください。
税務、財務等専門知識を有し、一定の実務経験を持つ支援機関など(税理士、金融機関、商工会など)
※認定経営革新等支援機関等の一覧(令和2年11月30日時点) [PDFファイル/220KB]
【認定革新等支援機関等向け確認マニュアルなど】 中小企業庁ホームページ(外部リンク)
令和3年1月4日(月曜日)~2月1日(月曜日)