省エネ改修住宅に対する固定資産税の減額について 住宅の省エネ化を促進するための税制上の特例措置として、一定の省エネ改修工事を行った場合、固定資産税の減額の制度があります。以下の条件に該当すると、申告の翌年度分の固定資産税が減額されます。
適用の条件 | - 平成20年1月1日以前から所在している住宅(賃貸住宅を除く)
- 平成20年4月1日から令和4年3月31日までの間に次の改修工事を行い、その工事により改修したそれぞれの部位が新たに省エネ基準に適合するもの
(1)窓の断熱改修工事(二重サッシ化、複層サッシ化など) (2)(1)と併せて行う床、天井、壁の断熱改修工事 - 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上であること
- 改修費用が50万円以上(補助金などは除く)であること
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減額される範囲 | 120平方メートルまでの税額が3分の1減額されます |
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適用される期間 | 工事が完了した翌年度分のみ減額されます |
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※耐震改修住宅に対する固定資産税の減額と同時に適用はできません。ただし、バリアフリー改修住宅に対する固定資産税の減額との同時適用は可能です。
適用を受けるための手続き
以下の申告書および添付書類を改修工事完了後3か月以内に提出してください。
熱損失防止(省エネ)改修住宅等に対する固定資産税減額申告書 [PDFファイル/116KB]
添付書類
- 納税義務者の住民票の写し
- 省エネ改修工事が行われたことを証明する書類(建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能検査機関が発行する証明書)
- 改修工事箇所の写真
- 工事領収書および工事明細書(工事の費用および内容が確認できるもの)
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