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心身障害者扶養共済制度

記事ID:0003256 更新日:2013年3月19日更新 印刷ページ表示

障がいのある方を扶養している保護者が、自らの生存中に毎月一定の掛金を納めることにより、保護者に万一(死亡・重度障がい)のことがあったとき、障がいのある方に終身一定額の年金を支給します。