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年金・手当

記事ID:0010345 更新日:2014年8月28日更新 印刷ページ表示

(1) 障害基礎年金

<受給できる人>

  • 原則として国民年金に加入している間に病気・けが・精神障がい(知的障がい含む)により1級または2級の障がい状態となった人
  • 日本に住所を有しており年金に加入していない60歳から65歳までの間に病気・けが・精神障がい(知的障がい含む)により1級または2級の障がい状態となった人

(2) 障害厚生年金

<受給できる人>

厚生年金に加入している間に、病気・けが・精神障がいにより一定の障がい状態(1級~3級)になった人

<窓口> 新発田年金事務所 新発田市新富町一丁目1番24号 電話0254-23-2128

(3) 特別障害給付金

<受給できる人>

  • 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者で、当時任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1・2級相当の障がいに該当する方。

※ただし、65歳に達する前日までに当該障がい状態に該当された方に限ります。

(4) 特別児童扶養手当

20歳未満の重度または中度の心身障がい児を介護している父または母に支給されます。

(5) 障害児福祉手当

20歳未満であって、精神または身体に著しい重度の障がいがあり、日常生活において常時介護を必要とする児童に支給されます。

(6) 特別障害者手当

20歳以上であって、精神または身体に著しい重度の障がいがあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする人に支給されます。

(7) 在宅重度重複障害者介護見舞金

施設に入所することが困難な在宅の重度重複障がい者を常時介護している保護者に支給されます。

<窓口> 村上地域振興局健康福祉部 肴町10番15号 電話53-3151

(8) 心身障害者福祉金 (市単独事業)

身体障害者手帳(1級~3級)・療育手帳(A・B)・精神障害者保健福祉手帳(1級~3級)の交付を受けている在宅の方に支給されます。(ただし住民税非課税者であって公的な年金及び手当(生活保護も含みます)受給者を除きます。)