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税金

記事ID:0017674 更新日:2015年9月1日更新 印刷ページ表示

(1) 所得税・県市民税

所得控除

障がい者手帳所持者が所得税・県市民税の納税義務者本人、または納税義務者の控除対象配偶者、扶養親族である場合、控除が受けられます。

心身障害者扶養共済制度にかかる掛金控除

小規模企業共済等掛金控除として控除されます。

医療費控除

ストマ用装具は、医療費控除の対象となります。

<窓口>
本庁:税務課/2階
支所:市民生活課 市民生活室

(2) 自動車税・自動車取得税

障がい者手帳所持者のために使用される自動車については、減免されます。

※ただし、障がいの内容等によっては受けられない場合があります。

<窓口>

自動車税

新発田地域振興局県税部村上収税課(田端町6番25号 電話52-7921)

自動車取得税県税務課(新潟市中央区東出来島14番28号 電話025-283-2279)

(3) 軽自動車税

障がい者手帳所持者の利用に供される軽自動車(原動機付自転車、軽自動車等)は軽自動車税が減免されます。

※障がいの内容等によっては受けられない場合があります。

<窓口>
本庁:税務課 /2階
支所:市民生活課 市民生活室