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消防団協力事業所表示制度

記事ID:0119001 更新日:2021年5月31日更新 印刷ページ表示

村上市消防団協力事業所について

村上市消防団協力事業所制度とは

 消防団は地域防災の中核的存在ですが、就業形態の変化や少子高齢化などから全国的に消防団員数が年々減少してきており、地域の防災体制に支障をもたらすことになると憂慮されています。

 このような状況の中で消防団の活性化を図る対策の一つとして、市内の事業所から消防団活動に対する一層の理解と協力を頂き、消防団員がそれぞれの仕事を持ちながらも消防団活動がしやすい環境の整備が求められています。

 そこで村上市では、勤務時間中の消防団活動への便宜や従業員の入団促進などで協力頂いている市内事業所を「村上市消防団協力事業所」と認定し、事業所の社会貢献をPRする機会や優遇制度を設けることで、消防団活動に協力頂ける市内事業所を増やし、消防団員が消防団活動を行いやすい社会環境の整備に努めています。

申請書

消防団協力事業所申請様式 [Wordファイル/68KB]

認定証明依頼書

消防団協力事業所表示制度認定証明依頼書様式 [Wordファイル/33KB]

消防団協力事業所表示制度認定証明依頼書(記載例) [Wordファイル/34KB]

認定状況

村上市消防団協力事業所(令和3年4月1日現在) [PDFファイル/120KB]

消防団協力事業所表示制度Q&A

この制度に関する疑問、質問にお答えします。

 

Q1 制度が始まった理由は?

A 消防団は地域防災の中核的存在ですが、約200万人いた消防団員が今では90万人を割ろうとしており、全国的な問題となっています。 そのため、消防団の活性化を図るためには、消防団員の約7割が被雇用者であることから、被雇用者が入団しやすく、かつ消防団員として活動しやすい活動環境を整備することが重要であり、事業所の消防団活動への一層の理解と協力を得ることが必要であることから、総務省消防庁でこの制度の普及を強く推進しています。

 

Q2 「消防団協力事業所」として認められた場合は?

A 「村上市消防団協力事業所表示証」が交付され、取得した表示証を社屋に表示できるほか、表示証の寸法を同率に拡大または縮小し、ホームページ、パンフレット、ポスターなどに掲載し、自社の社会貢献を対外的にPRすることができます。 また、市の広報やホームページにも事業所が広く紹介されるため、消防団活動に協力することを通して社会貢献していることが市民に周知され、事業所のイメージアップにもつながります。

 

Q3 協力事業所としての認定基準はあるのですか?

A 〔村上市消防団協力事業所認定基準〕 消防法令に違反がなく、次のいずれかに該当していること

  1. 消防団員である3人以上の従業員を5年以上雇用している事業所など
    (※3名以上いなくても下記に該当すれば認定可)
  2. 従業員の消防団活動について積極的に配慮することを内部規定などで定めている事業所など
  3. 災害時などに当該事業所の資機材などを消防団に提供するなど協力をしている事業所など
  4. その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与しているとして、市長が特に優良と認める事業所など

 

Q4 私の事業所には村上市消防団○○分団に2名、△△分団に1名が入団していますが、認定を受けることができますか?

A 従業員が村上市消防団に3名以上入団していて、5年以上雇用していれば、認定基準を満たします。

 

Q5 私の会社は、市内に複数の店舗を展開していますが、全店舗の従業員を合せて入団数が3名で5年以上雇用となります。この場合、表示を受けることができますか?

A グループ企業の場合は、総括本部などがまとめて申請することができ、ご質問のような場合でも認定基準を満たします。 ただし、この場合の表示証の交付は、総括本部掲示用の1枚のみとなります(自社広告などに表示証の寸法を同率に拡大または縮小したものを印刷し、各店舗に掲示することはできます。)。

 

Q6 アルバイトは、従業員として解釈してよろしいですか?

A 非正社員などの別は問題ありませんが、短期雇用者は除きます。

 

Q7 「従業員の消防団活動について積極的に配慮している事業所など」とは、具体的にどのような場合ですか?

A 具体的な例としては

  1. 勤務時間中に出動・訓練などに関する配慮をしている。
  2. 消防団活動を行う際に、賃金などをカットしないなどの配慮をしている。
  3. 消防団活動を行うことに対して、昇進や昇給などで不利に扱わない。
    以上の内容について内部規定などで定めている事業所などの場合です。

 

Q8 「災害時などに当該事業所の資機材などを消防団に提供するなど協力している事業所など」とは、具体的にどのような場合ですか?

A 具体的な例としては災害時などにおける消防団に関する協定や覚書などを村上市と締結し、消防団活動にかかる資機材を提供するなどの協力をしている事業所などの場合です。
この場合、特に、資機材を購入しておく必要はありません。常に事業所が、保有している物品(建築工具類、重機、車両および消火器など)を、大規模災害や近隣の火災などが発生した場合、消防団の活動に提供することでもかまいません。

 

Q9 私の事業所には消防団員もいなく、資機材もありませんが、何か協力できますか?

A 「その他消防団活動に協力することにより、地域の消防防災体制の充実強化に寄与していること」が認定基準とされています。具体的な例としては、地元の消防団の訓練場所として事業所敷地や建物の一部を長期間提供するなどの実績があれば、協力事業所としての認定要件となります。

 

Q10 「事業所」または「その他の団体」とは?

A 事業所とは、民間企業などにおける個々の本店、支店などです。 会社組織に限らず、その他の団体でも表示を受けることができます。ただし、表示証を掲示することができる事務所などを構えている必要があります。 具体的な例としては、各種学校、各種協同組合、特殊法人などです。

 

Q11 表示証をホームページなどに掲載する場合の注意点はありますか?

A ホームページなどに掲載する際には、表示証の寸法を同率に拡大または縮小するか、マーク・消防団協力事業所・交付市名・年月のみの表示もできます。 また、電子媒体を活用してマークを掲載する際には、コピーが容易にできないように画像複製防止策としてのHTML暗号化や電子透かしなどの処理を講じてもらうことになります。

 

Q12 申請・推薦にあたっての費用は必要ですか?

A 費用は必要ありません。また、認定された場合に交付される表示証についても、費用の必要はありません。

 

Q13 認定されるための手続きは?

A 認定基準に該当する事業所から申請書が提出された場合、または消防団活動を支援する自治会長などから推薦書が提出された場合に、村上市において認定審査を行い、協力事業所として適合すると認められれば認定します。 推薦の場合、改めて事業所などからの申請書の提出の必要はありません。

手続きについては、村上市消防本部 総務課
(Tel:0254-53-7221)までご相談ください。

 

Q14 表示証の有効期間は?

A 認定の基準に該当しなくなった場合を除き、表示証の交付を受けた日から2年間で、表示の継続の意思がある場合には、更新手続きをすることができます。

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