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【注意喚起】「国勢調査」をかたる不審な電話についてご注意ください

記事ID:0021082 更新日:2016年3月23日更新 印刷ページ表示

事案の概要

平成28年3月17日 国勢調査を装った不審な電話(県内)

平成28年3月17日に、新潟市内において「霞ヶ関のマツシタ」と名乗る男から、国勢調査を装い、「氏名・一人暮らしか否か・貯蓄額」を聞き取ろうとする事案が発生しました。

国勢調査において、貯蓄額など財産の状況を聞くことはありませんので絶対に答えないようにご注意ください。

平成25年7月1日 国勢調査をかたり、個人情報を引き出そうとする不審な電話(県内)

困っているサケリンのイラスト平成25年7月1日、県内にて、国勢調査をかたり、個人情報を引き出そうとする不審な電話が一般世帯にかけられる事案が発生しました。

女性の声で、国勢調査の関係で電話をしているなどと称し、家族構成、年金額、年金の種類、預金額、預金先などの個人情報を聞き出そうとしました。

平成25年2月頃から、新潟県以外の自治体からも同様の事例が多数報告されています。

市民の皆様へ

国勢調査では、金銭を要求することはありませんし、銀行口座の暗証番号やクレジットカード番号などをお聞きすることもありません。また、書類に捺印を求めることもありません。

国勢調査を装った不審な訪問者や、不審な電話・電子メールなどにご注意ください。不審に思った際には、回答しないで、速やかに市へお知らせください。

国勢調査は平成27年10月1日現在で実施済みで、次回は平成32年10月1日現在で実施される予定です。国勢調査をかたる調査まがいの問い合わせには、一切回答しないようお願いします。

統計調査をかたる不審な電話や訪問があった場合は、市役所政策推進課(0254-53-2111 内線501)までご連絡ください。

参考

「かたり調査」とは、国勢調査など公的な統計調査を装い、世帯の家族構成などの個人情報などを電話で聞き出したり、世帯を訪問して記入した調査票をだまし取ったりする不正行為のことです。このような行為に対して、統計法では罰則規定を定めています。

【統計法】
第17条 何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第17条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
二 (省略)
三 (省略)
2 前項第1号の罪の未遂は、罰する。

関連情報

新潟県のホームページ

国勢調査を装った不審な電話がありました

「国勢調査」をかたる不審な電話について(注意喚起)