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【注意喚起】「市統計課職員」を名乗る「かたり調査」にご注意ください

記事ID:0015587 更新日:2015年5月13日更新 印刷ページ表示

事案の概要

困っているサケリンの画像県内の他市町村にて、「市統計課職員」を名乗り、電話で個人情報を聞き出そうとする事案が発生しました。

不審に思われた方が、電話では答えず市に照会を行い発覚しました。

統計調査をかたって情報を取得しようとする、いわゆる「かたり調査」を未然に防止するため、以下の点にご注意されるとともに、統計調査員や市役所職員を装った不審な訪問や電話、不審な文書の配布・送付がありましたら、市政策推進課までお問い合わせください。

市民のみなさまへ(注意点)

県内で発生した事案は次のような内容でした。

  • 県内にお住まいの方の自宅に電話があり、電話相手は「○○さんのお宅ですよね?」と言っており、電話を受けた方の名字を知っていました。
  • 「市の統計課職員」を名乗り、「年金受給者に対するアンケート調査」の名目で、電話に出た方の年齢や、家族構成(同居の家族などについて)を聞いてきました。
  • 電話をかけてきたのは男性で、手慣れたような応答だったそうです。
  • その日が休日であったことと、録音機械の回っているような音がしていることを不審に思い、電話を受けた方は、電話を切りました。

市の統計担当課が行う統計調査は、統計法で定められ国が実施する「基幹統計調査」で、一般に行われるアンケートとは異なるものです。また、統計調査を電話だけで行うことは、決してありません。

不審な電話があった場合には、市役所へお問い合わせください。また、かかってきた電話や相手の言う番号にかけるのではなく、市役所の電話番号にかけ直して担当者へ確認することなども被害の防止につながります。

参考

「かたり調査」とは、公的な統計調査や統計調査員を装い、情報を聞き出したりなどをする不正行為のことです。このような行為に対して、統計法では罰則規定を定めています。

【統計法】
第17条 何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第17条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
二 (省略)
三 (省略)
2 前項第1号の罪の未遂は、罰する。