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【注意喚起】統計調査を装った不審なメールについて

記事ID:0021932 更新日:2016年4月15日更新 印刷ページ表示

事案の概要

統計調査を装った不審なメールが不特定多数の方へ送信されるという事案が起こっています。

  • 送信元のメールアドレス center@stat.go.jp
  • 「消費傾向統計調査」という調査名
  • お金を渡す(10万円など)ので、好きに使ってほしい、そしてその使い道を報告してほしいという内容
  • 「統計センター経営者 佐々木瑞樹」を名乗る
  • 添付ファイルは、統計局で行っている統計調査の広報媒体となっている

市民の皆様へ

最近、統計調査を装った不審なメールが不特定多数の方へ送信されるという事案が起こっています。

メールの内容は「消費傾向統計調査」という調査に協力をお願いするもので、消費の傾向を把握するためにお金(10万円程度)を渡すので、好きに使い、使い道を報告してください、という内容を統計センター経営者の佐々木瑞樹なる人物から送信されています。

このような内容の調査は行っておらず、統計局、(独)統計センターとは一切関係がありません。
また、佐々木瑞樹という職員も存在していません。

メールには、調査の広報素材を模した画像が添付されており、統計局の調査と誤解を招く内容となっております。
統計調査をかたって調査内容などを聞き出そうとすることは不正な行為ですので、一切回答されないようお願いいたします。

上記のようなメールや、統計調査をかたる不審な電話や訪問があった場合は、市役所政策推進課(0254-53-2111 内線501)までご連絡ください。

また、統計局や新潟県のホームページでも注意喚起を行っています。

参考

「かたり調査」とは、国勢調査など公的な統計調査を装い、世帯の家族構成などの個人情報などを電話で聞き出したり、世帯を訪問して記入した調査票をだまし取ったりする不正行為のことです。このような行為に対して、統計法では罰則規定を定めています。

【統計法】
第17条 何人も、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得してはならない。
第57条 次の各号のいずれかに該当する者は、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
一 第17条の規定に違反して、国勢調査その他の基幹統計調査の報告の求めであると人を誤認させるような表示又は説明をすることにより、当該求めに対する報告として、個人又は法人その他の団体の情報を取得した者
二 (省略)
三 (省略)
2 前項第1号の罪の未遂は、罰する。

関連情報

統計局ホームページ

総務省(お知らせ)