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換価の猶予制度について

記事ID:0053296 更新日:2023年4月3日更新 印刷ページ表示

制度の概要

市税の滞納処分の手段である財産の換価を申請により猶予する手続きです。

内容

要件

以下のような事情により、換価の猶予を受けようとするときは申請が必要です。

  • 市税を一時に納付することで、事業の継続、またはその生活の維持が困難になる恐れがあるなどの一定の要件に該当し、換価の猶予を受けようとするときは申請が必要です。

申請による猶予が認められた場合

猶予期間中の延滞金の一部、または全部が免除されます。また、財産の換価(売却)が猶予されます。

猶予期間

猶予を受けることができる期間は、1年の範囲内で申請者の財産や収支の状況に応じて最も早く市税を完納することができると認められる期間に限られます。なお、猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があります。

※猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合は、税務課へ申請することで、猶予期間の延長が認められる場合があります(当初の猶予期間と合わせて最長2年)。

手続きの方法

換価の猶予申請書および添付書類を、下記の受付窓口に持参または郵送の方法で提出してください。
(郵送の場合は「受付期間」内必着) 申請書はPDF様式で下部よりダウンロードできます。

添付書類

  1. 財産および収支の状況がわかる書類
  2. 担保の提供に関する書類(担保を提供する必要のない場合は不要)

※次のいずれかに該当する場合は、担保を提供する必要はありません。

  • 猶予を受ける金額が100万円以下であるとき
  • 猶予を受ける期間が3カ月以内であるとき
  • 担保として提供することができる種類の財産(有価証券や不動産など)がないなど特別な事情があるとき

受付窓口および問い合わせ先

〒958-8501
村上市三之町1番1号 村上市役所税務課 収納対策室
Tel : 0254-53-3361(直通) Fax: 0254-52-1885 

※申請書類の記載に不備があるときは、補正を求めたり猶予が認められない場合があります。
  申請前に上記税務課までご確認ください。

受付期間

  • 猶予を受けようとする市税の納期限から6カ月以内

受付時間

受付窓口:平日の8時30分から午後5時15分まで

この制度の根拠となる法令

地方税法第15条の6
地方税法第15条の6の2

備考

提出書類を審査した後、許可、または不許可の通知書を送付します。許可された場合は、通知書の納付計画のとおりに納付する必要があります。

なお、猶予が認められた後、次のようなときには猶予が取消される場合があります。

  • 通知書に記載された納付計画のとおり納付がないとき
  • 猶予を受けている市税以外に新たに納付すべき市税が滞納となったとき  など

様式ダウンロードリンク

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