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新潟県福祉のまちづくり条例について

記事ID:0024647 更新日:2016年10月1日更新 印刷ページ表示

新潟県福祉のまちづくり条例について

すべての人が、生活しやすい環境を提供できる社会を目指して

高齢者・障害者などが安全かつ快適に地域で生活できるような生活環境の整備を図るために、平成8年に新潟県条例が制定されました。この条例により、対象となる施設を建築などする場合、事前協議書の提出が必要となっています。(対象建築物などによっては不要となる場合もあります。お手数でも届出前には事前にご確認ください。)
対象となる施設は、多くの人が利用する公共的施設(建築物、道路、公園、公共交通機関施設)です。この施設につきましては、条例の整備基準を遵守して建築などを行っていただくよう、事業者などへ協力を求めています。建築主の方は、この趣旨にもとづいて建築物などのご計画をしていただきますようお願いいたします。

近年、制度開設当時よりも適合率が低下しています。敷地などの制約や、コスト面などの理由があると思いますが、これからの福祉社会に対応するために1項目でも多く適合させていただきますようお願いいたします。

届出様式などの詳細につきましては、新潟県のホームページをご覧ください。

 1.事前協議書

 対象施設の
用途面積
提出先提出部数
2,000平方メートル以上村上市経由で、新潟県新発田地域振興局
(バリアフリー新法該当施設でも提出必要)
3部
(県提出用2部、市提出用1部)
2,000平方メートル未満村上市(都市計画課)2部

2.審査

対象施設の用途面積審査機関
2,000平方メートル以上新潟県(新発田地域振興局)
2,000平方メートル未満村上市(都市計画課)

3.手続きの流れ

  • 建築計画の立案(事前相談をしてください。)
  • 事前協議書の提出(提出期限…工事着手前30日前)
  • 指導・助言(不適合箇所について行います。)
  • 建築確認申請
  • 建築工事
  • 工事完了届出・適合証交付請求
  • 完了検査・適合証交付

※既存施設の場合は、整備基準の適合努力を求めています。

4.適合証・適合ステッカー

条例の基準に適合している施設と認められた場合、申請により「適合証」の交付を受けることができ、併せて「適合ステッカー」ももらえます。 さらに、新潟県のホームページに掲載されます。ぜひ適合基準100%適合を目指してください。

適合証と適合ステッカーです。

適合ステッカー(画像右)は、平成23年度より新設されました。

※メリット
適合証の交付で、申請者(事業所)自体のイメージアップおよび知名度アップが図られます。ぜひ、この適合証を受けてください。既存施設での交付も可能です。
(例)増築による既存部の改修など

5.融資制度「福祉のまちづくり施設整備資金」

整備基準に適合している施設の工事費用などに対し融資制度があります。 直接下記の県担当者へお問い合わせください。概要は、こちら(県のホ-ムページ)です。

(お問い合わせ先)新潟県福祉保健部障害福祉課計画推進係
電話:025-285-5511(内線2644)または025-280-5211(直通)
Fax:025-283-2062