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村上市景観形成助成金制度について

記事ID:0013540 更新日:2022年6月17日更新 印刷ページ表示

良好な景観の形成する活動および建築物等の外観変更などに経費の一部を助成します

市では、歴史、文化、自然等を活かした村上らしい景観を守り、育て、つくり、市民が愛着と誇りの持てる景観を後世に引き継いで行くために、良好な景観の形成に寄与する行為に対して、助成金基準を満たした場合、予算の範囲内で経費の一部を助成する制度があります。

この制度は、村上市景観条例施行に伴い平成26年4月からの運用となっています。

詳細は、下記のリンクからPDFファイルをご確認ください。

村上市景観形成助成金交付要綱 [PDFファイル/1.38MB]

交付対象者

  1. 景観計画に定められた重点地区内の自治会
  2. 条例26条の規定により認定された団体
  3. 景観計画に定められた重点地区内の土地等の所有者又は権利等を有する者

上記の対象者は、申請時に市税等を滞納していないこと。

交付対象行為及び助成金額

  1. 景観の形成団体等育成、普及啓発に関する活動(重点地区内の自治会、条例で認定された団体を対象)
    経費の3分の1以内とし限度額100,000円
  2. 建築物の外観の変更
    経費の4分の1以内とし限度額800,000円から100,000円
    ※重点地区や基準の適合項目により異なりますので詳細はご確認ください。
  3. 門の設置(旧武家町地区対象)
    経費の4分の1以内とし限度額100,000円
  4. 生垣の設置(旧武家町地区対象)
    経費の3分の1以内とし限度額100,000円
  5. 茅葺屋根の葺き替え及び補修
    経費の3分の1以内とし限度額200,000円

※ただし、助成金額が50,000円未満の場合は交付対象となりません。

交付基準

 重点地区の地区ごとに基準が異なりますので注意してください。

適合審査

景観計画(重点地区)の景観形成基準及び助成金交付基準基に適合しているか審査します。

不適合の場合は、適合基準に添うように設計変更などをしていただきます。

申請から 交付までの流れ

助成金の交付を申請する場合は下記の流れとなります。

  1. 景観計画区域における行為の届出書と一緒に景観形成助成金適合確認書を提出(申請者)
  2. 景観形成助成金適合(不適合)通知(様式第2号)(市)
  3. 交付申請(申請者)
  4. 交付決定(市)
  5. 実績報告(申請者)
  6. 現地調査、確認及び検査(市)
  7. 助成金額確定通知(市)
  • 交付決定後、内容の変更等があった場合は変更交付申請を提出することとなります。
  • 交付申請は、行為が完了する年度内に提出してください。

様式等

添付書類は、様式に記載していますのでご確認ください。

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