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村上市森林整備計画の公表について

記事ID:0048644 更新日:2022年3月31日更新 印刷ページ表示

村上市森林整備計画の公表について

森林法(昭和26年6月26日法律第249号)第10条の6第2項の規定により、村上市森林整備計画を変更しましたので、同法第10条の6第4項において準用する同法第10条の5第10項の規定により、次のとおり公表します。

効力発生日 令和4年4月1日

計画期間

令和2年4月1日から令和12年3月31日

市町村森林整備計画について

市町村森林整備計画とは、地域森林計画の対象となる民有林が存在する市町村が5年ごとに作成する計画です。計画期間は10年間であり、地域の特性を踏まえた森林整備の基本的な考え方や、市が実施する森林関連施策の方針、森林所有者が行う伐採や造林などの森林施業に関する指針などを示したものです。

村上市森林整備計画書

村上市森林整備計画 [PDFファイル/4.8MB]
付図1 [PDFファイル/2.9MB]
付図2 [PDFファイル/4.89MB]

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