ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 分類でさがす > しごとの情報 > 開発・土地取引 > 土地の取引 > 新潟県条例に基づく森林土地取引の事前届出制度について

本文

新潟県条例に基づく森林土地取引の事前届出制度について

記事ID:0042117 更新日:2014年7月10日更新 印刷ページ表示

平成26年7月1日より、新潟県水源地域の保全に関する条例に基づき森林の土地取引行為には事前届出が必要となります。

新潟県水源地域の保全に関する条例とは

条例の目的

 県民に安定した良質な水資源を供給するため、新潟県が指定した水源地域内の土地取引行為を事前に把握する制度です。
 ※村上市内の水源地域 : 国有林を除くほぼ全域の森林

制度の概要

 水源地域内の土地取引を行う場合は、契約前に土地所有者(売主など)が県への事前届出を義務付けています。
 ※無届、虚偽の届出に対して、勧告、公表、5万円以下の過料となる場合があります。

届出について

届出人、届出先、届出期限

  • 届出人:水源地域内の土地所有者(売主など)
  • 届出先:対象の土地を所管する地域振興局
  • 届出期限:契約を締結しようとする日の30日前まで

届出対象となる土地取引行為

  • 売買
  • 交換
  • 営業譲渡
  • 譲渡担保
  • 代物弁済
  • 現物出資
  • 共有持分の譲渡
  • 地上権、貸借権の設定、譲渡
  • 予約完結権、買戻権の譲渡
  • 信託受益権の譲渡
  • 地位譲渡
  • 第三者のためにする契約
  • 贈与
  • 地役権の設定、譲渡
  • 質権の設定、譲渡
  • 使用貸借権の設定、譲渡
  • 永小作権の設定、譲渡

届出の適用除外

  • 土地取引行為の当事者の一方または双方が国または地方公共団体である場合
    (例:当事者が国、県、市町村)
  • 非常災害に際し、応急措置が必要な場合
    (例:災害復旧事業など)
  • 土地取引行為の当事者の一方または双方が独立行政法人などである場合
    (例:当事者が独立行政法人、国公立大学など)
  • 森林の土地の保全に著しい支障がなく、かつ公益性が高い事業である場合
    (例:電気事業法関係事業、土地改良法関係事業など)
  • 民事調停法、民事訴訟法などの規定により、司法関係等公的機関が適切に関与する場合
    (例:調停委員会による調停、裁判所の許可を得て行う譲渡など)

問い合わせなど

制度の詳細、水源地域の確認(図面の閲覧)、届出書の様式は県庁治山課または地域振興局林業振興課にてご確認ください。

また、県ホームページからもダウンロードできます。

新潟県水源地域の保全に関する条例(外部リンク:新潟県のページ)

その他、買主に係る届出について

買主は、土地取引後に、森林法または一定面積以上の場合には国土利用計画法に基づき、市町村に対して届出を行う必要があります。

森林の土地所有者届出制度(森林法)

土地売買等の届出(国土利用計画法)