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民間企業における法定雇用率の引き上げについて
障害者の雇用をご検討ください!
〇障害者雇用率制度について、法定雇用率が令和3年3月1日から以下のように変わりました。
民間企業における法定雇用率 2.2% → 2.3%
※上記に伴い、障害者を1人以上雇用しなければならない企業の範囲が、これまでの『従業員45.5人以上』 から『43.5人以上』に変わりました。
〇障害者の雇用を進めることは、障害の有無にかかわらず、働く意欲と能力を持っているならば、誰もが仕事を通して社会参加できる共生社会の実現と雇用の多様性(ダイバーシティ)に繋がります。
事業主の皆様におかれまして、障害者の雇用の場の確保・拡大に向けた取組をお願いします。
〇平成30年4月1日から障害者雇用義務の対象に精神障害者が加わっています。
・全ての企業に対して精神障害者の雇用を義務付けるものではありません。
・1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は0.5人としていますが、平成30年以降、
精神障害者の場合は、次のいずれかに該当する場合は1人としてカウントします。
(1) 通報年の3年前の年に属する6月2日以降に採用された者であること
(2) 通報年の3年前の年に属する6月2日より前に採用された者であって、同日以後に精神障害者
保健福祉手帳を取得した者であること
※詳しくは最寄りのハローワークにお問い合わせください。
〇新潟県では、障害者雇用の促進を図るため、様々な取組をご案内しています。
【県HP】
https://www.pref.niigata.lg.jp/sec/koyou/1332363743620.html