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企業立地に対する支援制度

記事ID:0046945 更新日:2022年1月14日更新 印刷ページ表示

村上市の支援制度

村上市企業設置奨励条例

村上市では、企業の設備投資や雇用拡大をより一層推進するため、村上市企業設置奨励条例の一部を改正し、平成26年4月1日から施行しました。主な改正点 [PDFファイル/618KB]

固定資産税の課税免除

企業設置のため取得した土地、家屋および償却資産に対して課する固定資産税について、事業開始の日の属する年度の翌年度以降3年間、または5年間免除するものです。  

項目要件
対象区域村上市内全域
対象業種製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、学術研究機関、宿泊業、教育・学習支援業、コールセンター
適用要件

3年間免除:投下固定資本総額3,000万円以上、増加常用雇用者数3人以上の双方を満たすこと
5年間免除:投下固定資本総額1億円以上、増加常用雇用者数10人以上の双方を満たすこと

注意点

・対象となる固定資産は、事業開始の日前3年間に取得したものに限ります。
・課税免除の対象となる各年度の賦課期日(1月1日)において適用要件を満たしていない場合は、その年度の課税免除を受けられない場合があります。
・子会社と親会社との間における取引や、これに準ずる取引のあった固定資本を除きます。

措置の内容固定資産税の課税免除【3年間、または5年間】
申請時期事業着手前まで

 

用地取得助成金の交付

用地取得助成金は、事業に利用するために取得した用地で、その取得面積が3,000平方メートル以上かつ増加常用雇用人員10人以上の企業に交付するものです。
交付する助成金の額は、用地取得に要した費用の100分の30に相当する額で、上限額は5,000万円です。 

項目要件
対象区域村上市内全域
対象業種製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、学術研究機関、宿泊業、教育・学習支援業、コールセンター
適用要件

・固定資産税の課税免除の適用要件を満たした企業のうち、3,000平方メートル以上の用地取得かつ増加常用雇用者10人以上であること

注意点

・子会社と親会社との間における取引や、これに準ずる取引のあった用地を除きます。
・事業開始後、10年間事業を継続していただく必要があります。
・当該用地に建設する工場または事業所の建築面積が用地取得面積の100分の10未満の場合には、用地利用の状況から助成金の対象とする面積を求め、これに応じた額となります。

措置の内容用地取得費の30%以内で助成金を交付【上限5,000万円】
申請時期交付条件を満たした後、申請

 

新規雇用促進奨励金の交付

新規雇用促進奨励金は、市内に住所を有する者を常用雇用者として新規雇用し、1年間継続雇用した場合に1人当たり10万円を交付します。

項目要件
対象区域村上市内全域
対象業種製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、学術研究機関、宿泊業、教育・学習支援業、コールセンター
適用要件固定資産税の課税免除の適用要件を満たした企業が、支援制度の指定申請日から事業開始の日以後1年以内に新たに雇用した市内在住者を1年間継続雇用すること
注意点

・雇用開始後3月を経過する日までに市内に住所を有することとなった者は市内在住者とみなします。
・常用雇用者の増加数の算定に当たっては、当該企業に勤務している常用雇用者の数が減少したときは、増加常用雇用者の数から減少した数を減じた数を増加常用雇用者の数とします。

措置の内容対象者数×10万円【上限500万円】
申請時期交付条件を満たした後、申請

 

新設企業賃借料補助金の交付

新設企業賃借料補助金は、市内に企業を賃貸により新設する事業者に対し、土地および家屋の賃借料が1箇月当たり10万円以上の場合に賃借料の100分の20に相当する額を月額10万円を上限として交付します。

項目要件
対象区域村上市内全域
対象業種製造業、情報通信業、運輸業、卸売業、学術研究機関、宿泊業、教育・学習支援業、コールセンター
適用要件

・市外の事業者が村上市内で新たに事業所などを新設、または起業すること
・事業を行う用地や建物を1月あたり10万円以上で賃貸すること
・常用雇用者数3人以上であること

注意点

・子会社と親会社との間における賃貸や、これに準ずる賃貸を除きます。
・適用要件を満たさない月の補助金は交付されません。(常用雇用者が2人以下になった場合など)

措置の内容賃貸料の100分の20に相当する額を月額10万円を上限として3年間交付
申請時期

4月~9月分:10月10日まで
10月~3月分:4月10日まで

村上市事業所等合併処理浄化槽設置整備事業補助金

下水道計画区域外に立地する企業に対し、合併浄化槽設置にかかる経費に対し補助金を交付します。

詳細はこちらのページ(村上市事業所等合併処理浄化槽設置整備事業補助金)をご覧ください。

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除について

製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等を営んでいるものにおいて、市内で令和3年4月1日から令和6年3月31日までに取得した事業用の償却資産(機械および装置)、家屋、土地に係る固定資産税の課税免除が受けられます。

課税免除を受けようとする場合は、特例適用を受けようとする最初の課税年度の初日が属する年の1月31日までに申請書などを提出してください。

詳細はこちらのページ(特別措置法による固定資産税の課税免除について)をご覧ください。

新潟県の支援制度

対象地域内で工場等の施設(設備)を新設、増設した企業・事業者で、条例で定める要件に該当する場合は、県税の優遇措置を受けることができます。

詳細は新潟県ホームページをご覧ください。

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