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新潟県の最低賃金について

記事ID:0054149 更新日:2023年12月28日更新 印刷ページ表示

新潟県の最低賃金が改正されます

地域別最低賃金

 新潟県最低賃金額は、従来の時間額890円から41円引き上げられ、令和5年10月1日から931円になります。

 新潟県最低賃金は、県内で事業を営む全ての使用者およびその事業場で働く全ての労働者(臨時、パート、アルバイトなど含む)に適用されます。

 この機会に、最低賃金額を確認しましょう。

 ※下表の産業別最低賃金が適用されない業種に適用されます

特定(産業別)最低賃金

新潟県における特定(産業別)最低賃金は下記のとおりです。

業種 時間額 効力発生日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1,005円

令和5年12月27日

自動車(新車)、自動車部分品、付属品小売業

997円

令和5年12月20日
各種商品小売業

932円

令和5年12月30日
 

適用外業務、年齢

電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業

1. 18歳未満または65歳以上の者

2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

3. 次に掲げる業務に主として従事する者
  イ 清掃または片付けの業務
  ロ 操作が容易な小型機械を使用して行う電気機械器具、情報通信機械器具若しくは電子部品・デバイス部品の組み立てまたは加工業務
  ハ 組線、巻線、端末処理、はんだ付け、取付け、穴あけ、曲げ、磨き、刻印打ち、かしめ、塗油、検品、材料の送給、取りそろえ、選別、袋詰め、箱詰めまたは包装の業務
  ニ 運搬(動力によるものを除く。)、用務員、賄いの業務

各種商品小売業

1. 18歳未満または65歳以上の者

2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

3. 清掃、片付けまたは賄いの業務に主として従事する者

自動車(新車)、自動車部分品・付属品小売業

 1. 18歳未満または65歳以上の者

2. 雇入れ後6月未満の者であって、技能習得中のもの

3. 清掃、片付けまたは賄いの業務に主として従事する者

最低賃金に関する問い合わせ先

新潟労働局 労働基準部 賃金室  Tel:025-288-3504

最低賃金の改定に伴う賃金の引上げに向けた相談が受けられます

働き方改革推進支援センター

 生産性の向上などの経営改善に取り組む中小企業の労働条件管理を含む「働き方改革」全般のご相談について、中小企業庁が実施する支援事業と連携して、ワン・ストップで対応する相談窓口を開設しています。賃金規定などの整備に関する相談や専門家(社会保険労務士など)の派遣なども行っていますので、ご活用ください。

働き方改革推進支援センターについて(厚生労働省HP)

賃金引上げのために設備投資などを行う事業場は助成金が受けられます

業務改善助成金

 中小企業・小規模事業者の業務の改善を国が支援し、従業員の賃金引上げを図るために設けられた制度です。生産性向上のための設備投資などを行い、事業場内で最も低い賃金(事業場内最低賃金)を一定額以上引き上げた中小企業・小規模事業者に対して、その設備投資などにかかった経費の一部を助成します。 

業務改善助成金について (厚生労働省HP)